遺産相続の問題です。長くなるので箇条書きにします。
-----【前提条件】
1.私は、7人姉妹・兄弟の7番目です。
2.父母の離婚により、父親の両親(祖父母)に育てられた。
3.父親が反省せずに私を引き取らないという条件で再婚したのを
祖父母が怒る(私の面倒を見させることを祖父母に半ば強制)。
4.祖父母は怒って、父親が頭を下げても再婚の結婚式に出なかった。
5.祖父母は、家裁に申し立てて私の親権を取得(不貞行為と養育困
難)した(普通養子)=私が生後5か月のとき。
-----【私だけ除外して物事が進んだ】
6.養子縁組してから約5年後に祖父が死亡。祖母だけとなる。
7.-【約36年の歳月が経過】-
8.自分の住所地の遠くの県の老人福祉施設で母親の容態が老衰で徐
々に悪化。
9-1.生物学的父親(元父親)が、「母さん容態悪いので連絡がほし
い」と、50円ハガキに銀色のペイントを塗って文字を隠した
官製ハガキが届いた。
9-2.一見すると銀色のスジが2本(文字が2行なので)あるハガキ。
9-3.後日、コインでペイントを剥がすと文字が書いてあることが判
った。(事実を知らせたと主張するが、コイン等でペイントを
削らないと文字が読めないアリバイ作り的なハガキ)。
10.自分の住所地の遠くの県の老人福祉施設で母親が死亡。
11.私は葬儀にも呼ばれずに埋葬まで終わった。
12.その後全く連絡がなかった。
-----【親類から漏れてきた情報により、遺産を私に全部残した
ことが発覚>13.~最後は親類から聞き出した】
-【祖母の死亡前】
13.老人福祉施設に入所中に、長男(7人兄弟)が遺産の名義を自分
にして欲しいと何度か説得したようだが、拒絶された。
14.遺産を私に相続させるために、必死になって相続に関する書面を
作ったことが判った。
15.本人の視力等の問題で、自ら遺言状を作成するのが無理なので、
老人福祉施設に作成する人を頼んでもらって作ってもらったらし
い(司法書士か公証人が作成)
-【祖母の死亡後】
16.死後、私の印鑑(承認)が無いと遺産を分ける(処分)ことが、
一切、出来ない状態(塩漬け状態)。
17.私抜きで遺産分割協議を成立させようと試みて、私以外の6人の
同意書で、不動産と預金を自分たちの物にしようとしたようです
が、銀行と法務局に名義変更を拒絶されたようです。
18.遺言状が破り捨てられる状態であれば、遺言状を無かったことに
して、私に法定相続割合の分け前を差し出す方法で何とかしよう
と試みたようですが・・・。
19.破り捨てられないところ(公証役場か司法書士事務所)に遺言状
(写)が保管されているので、私以外の6人姉妹・兄弟の誰かが
「(私が法的手続きをしたら)後で取り返しの付かないことに
なる」ので、と、不正行為を止めたようで、遺産は塩漬け放置中。
-----【質問内容。私が取るべき法的措置が知りたいです】
20.公正証書遺言は検索で調べられますが、司法書士か行政書士が預
かっている場合、どこの事務所か見当が付きません。
調べる方法が知りたいです。
21.私以外の6人(全員敵です)にどのような書面を送り、どのように
法的に解決したら良いか(遺言書の回収も含めて)
のプロセス(手続きの流れ)をアドバイスしてください。
22.通常の民事訴訟の経験(原告・被告)は仕事上でありますが、通常
の民事と違う、遺産相続に関しては素人です。
どうやって戦うのかがわかりません(雲をつかむ感覚です)
ご回答をお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何十年経ってもあなたを忘れてはいないというメッセージを遺産相続の形で残したんですね。
お母さんの温かい気持ちが伝わってきます。
でも、お金の問題にすり替わると<争族>になってしまうのは残念です。
本来なら兄弟・姉妹は、あなたにとって唯一無二の血族としての<家族>そのものなんですがね。
ところで、お母さんが残した遺言書は、「公正証書遺言」の形だと思います。
公正証書遺言は、「居住する地域を管轄する法務局の管轄区域に対応する公証役場」でしか作成ができません。ですから、捜すことは難しくはないと思います。公正証書は、公証役場で保管しています。
母親が亡くなった地域の公証役場を当たってはどうでしょうか?
母親とあなたの関係が分かる戸籍謄本などがあれば、取れると思います。
作成に関与した?証人としての司法書士は、見本[下書き]を持っているかも。
ただ、公正証書が<遺言書>としての効力があることは、あなたもご存じですが、強制執行力は証書そのものにはありません。
何故なら、遺言とは別の遺産分割書を作って実行することは、遺族の自由なんです。
だから、強制力を含めた実行部分は、法律の専門家に頼むしかないと思います。
あと、遺産相続の「遺留分」と言うものがありますので、兄弟・姉妹はそれぞれ1/14分づつ貰う権利はあります。合計3/7は、彼らの分です。
また、母親の葬儀の費用とか、老人福祉施設からの撤去費用、埋葬費用とかは、相続分から支払います。
「法テラス」という公的無料相談所もあります。
あるいは、地域での無料法律相談所で、聞いてみてから専門のところへ行くのも手かと思います。
No.1
- 回答日時:
どこかの公証人に作成してもらったのであればおちかくの公証役場で検索してもらえます。
公正証書遺言は死後家裁で検認を受けなくて済むだけの、効力があるだけです(内容も司法経験者が作るとあってそのぶん確かです)。遺言正本を誰かが、隠したり、破いたりすれば、その相続人は相続権を失います(その証明は大変ですが)。
遺産分割協定を家裁に起こしてください。家事事件に強い弁護士に相談なされることです。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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