金に汚く我が家から「金」を取る事しか考えて来なかった実姉に「怒り心頭」の為に財産を渡したくは
ありません
ですが、私の財産は「両親」が稼いでくれたものですから、その気持ちを考えると寄付等も出来ずに実姉に渡すしかない現状です
さて、どうすれば良いか?例えば・・・
「ある中の良い親戚に遺言書を書く」
「私から実姉には全財産を渡す気にはなれない、従って親戚である貴方から実姉に渡して下さい」
こういう遺言書を書き私が死ねば、その遺言書がきっと「親戚・世間」に知られる事になり、実姉は赤っ恥を掻くようになるのではないか?
でも、大した方法でもないような・・・
「何か、実姉に一泡吹かせる名案はないでしょうか?宜しくお願いします」
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例示は「大した方法でもない」というか,面倒くさいことが起きてその親戚に迷惑をかけるだけで役に立たないように思います。
「親戚に遺言書を書く」というのは,具体的に何をどう書こうと考えているのでしょう?
遺言は万能ではありません。希望を書いたとしても,法律上遺言に認められていること以外に関しては「ただ書いてあるだけで従う必要なんてさらさらないもの」というだけの,ある意味においての余事記載にすぎません。
あなたが遺言で親戚に何かを頼んだとしても,その親戚が遺言執行者でもない限りは,親戚には財産についてなにかをする権限がありません。「私から実姉には全財産を渡す気にはなれない、従って親戚である貴方から実姉に渡して下さい」と書かれているからとしても,お姉さんが相続人として財産を(勝手に)持って行ったところで,その親戚は何も言えない,またその財産を引き渡すことを拒もうとしてもお姉さんに「所有権に基く妨害排除請求」をされれば完全敗北するだけで,恥をかかされるのは逆にその親戚になります。
2019年のいわゆる相続法改正で遺言執行者の権限の明確化・強化がされました。ですがそれでも,遺言執行者は遺言内容に実現に向けての権限しかありません。遺言者が遺産を姉に引き渡すように遺言で指示しており,かつ姉がそれを拒むどころか求めるようであれば,遺言執行者は遅滞なくそれを引き渡す義務があるだけです。親戚に遺言執行者を依頼(遺言で指定)していた場合,遺言執行者である親戚に余計な手間をかけさせるだけという結果になります。
それに,公正証書遺言や法務局保管の自筆証書以外の自筆証書遺言で封印されているものは,家庭裁判所での検認のときにはじめて開封が許されるものです。この検認の申し立てには必要書類として法定相続印全員が確認できる戸籍謄本一式が必要(その収集に週箇月かかることもある)ですし,その検認の期日だって申し立て後数週間後になるなんてことが普通です。葬儀のときに遺言書の内容を開示するなんてことは,公正証書遺言以外ではまずできないと思っていいと思います。
そして公正証書遺言は公証人が遺言者の口述を受けて公証人が作成するものです。適法とは言えないものを書いてくれるとは思えません。
以上のことから,あなたの憂さ晴らしのために遺言を利用するのは適当ではないと思います。
まあ,僕だったら,「ビビらせるだけ」の目的で,不動産に根抵当権をつけられるだけつけておいてあげることぐらいでしょうか。
抵当権は被担保債権(住宅ローン等)との付従性があるので,被担保債権を弁済してしまえば,登記はともかくとして抵当権は消滅します。金融機関からも抹消登記用の書類が渡され,そうそうに抹消登記をしておかないと面倒が残るだけです。
でも根抵当権には被担保債権との付従性がないので,被担保債権が0円だけど極度額が1億円の根抵当権登記がされているケースなんてのは普通にあったりします。相続する不動産の登記簿謄本を見たら数億円の根抵当権が付いていてびっくり,でも意を決して根抵当権者に確認したら被担保債権額が0円だったのでただ抹消書類をもらってきて抹消するだけだった,なんてことが起きちゃったりするんです。
これについての問題は,借入無しで数億円の根抵当権設定に応じてくれる金融機関があるかということで,大手であればそんなことにはまず応じてくれません。ただ,いったん借金をして根抵当権を設定し,すぐに返済をするけど今後のことを考えて根抵当権だけは残しておくというのはありなので,そういう方法で実現するということはできそうです。
ただ相続人があまりにもチキンだと,残債がいくらか調べもせずに相続放棄をする,なんてことがおきちゃいますけどね。
というか。
そもそもお姉さんはあなたの推定相続人なんですか? でなければあなたの財産を相続するなんてことはできません。その辺りが質問からは読み取れないので,まずはご自身でそこを確認すべきのように思います。
No.3
- 回答日時:
最初に玄関のカギを変えることです
精神病なのかもしれませんよお姉さんは。
No.2
- 回答日時:
姉弟ということですよね?まずあなたは長男ということで跡取りの立場で、姉は男の家に嫁いだのに、あなたの家の財産を奪おうとしているのですか?
姉はすでに男の名字に変わってるなら、同じ一家から養子を貰うなりして血や姓を残し、子に相続させたらいかがですか?
もう姉は嫁いだのでしたら他人です。あなたの家の財産が、他所の男の家に奪われる事は、避けた方がよいですね。
女は嫁いだら男の家の人間!実家から奪うな!と両親が娘に教育してこなかったのでしょう。
No.1
- 回答日時:
そもそも、現在の状況が読み取れません。
ご両親は既に死去、ご両親の遺産が全てあなたにあり、あなたが死亡したときの相続のことを考えている、というシチュエーションでよろしいでしょうか?
であれば、元はご両親のお金だろうと、既に現在はあなたのお金です。
あなたにお子さんがいれば、自動的に配偶者とお子さんへ相続となりますので、お姉さんに渡ることはありません。
実子がおらず、もうほんとうに何をしてでも渡したくないのなら、誰かと養子縁組して子どもということにしてしまえば良いです。そしたら老後の世話(介護までは無理だけど、施設に入るときの手続きやサイン)もお願いできるし。
でも、絶対に渡したくないのではなく、渡すつもりではいるんですよね?
渡さないのが一番だと思うのですが。遺留分はともかく、全額は…
最終的に渡すなら、そのアイデアのようにお姉さんの愚行を書き記し、自分が本当は財産を渡したくないこと、でも葛藤の末に両親の気持ちを優先したことなど書き残せば良いと思います。
なんなら、「この遺言状は葬儀の席で開き、読み上げてください」でもいいかもしれませんね笑
今は葬儀の希望も本人が書き記したりするって言うし。
>渡さないのが一番だと思うのですが。遺留分はともかく、全額は…
最終的に渡すなら、そのアイデアのようにお姉さんの愚行を書き記し、自分が本当は財産を渡したくないこと、でも葛藤の末に両親の気持ちを優先したことなど書き残せば良いと思います
なるほどありがとうございました、参考になりました
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