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父が亡くなった時に司法書士事務所へ行き、母にすべて譲ると書かれた遺言書を見せ、認知された異母兄がいることを伝えました。
司法書士さんは、「(異母兄がいるということは)聞かなかったことにします」と言って相続の手続きをすませました。
異母兄に相続が発生したことを知らせていない事と、司法書士さんが聞かなかったことにしますと言って手続きを進めてしまった事は、法律的には問題はないのでしょうか?

それと、公証役場で遺言書を作成した場合に、遺言の内容をそのまま書いた控えのような物は作ってもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

異母兄に相続が発生したことを知らせていない事と、


司法書士さんが聞かなかったことにしますと言って
手続きを進めてしまった事は、
法律的には問題はないのでしょうか?
    ↑
異母兄に知らせる法的な義務はありませんので
法的には問題ないと思われます。

ただ、後になって異母兄から、遺留分減殺請求権
が行使されるかもしれない、というだけです。



公証役場で遺言書を作成した場合に、遺言の内容をそのまま書いた
控えのような物は作ってもらえるのでしょうか?
     ↑
公正証書遺言なら遺言を作成した時に、写しを2通もらえます。
公証人の認証があるので、相続の手続きはその写しで行えます。

原本は公証人役場にあるので、紛失したり破損した場合でも、
有料で発行してくれます。
遺言者が生きている間は遺言者本人にしか発行されません。
相続開始後は、相続人が請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2015/10/18 14:16

今回は遺留分権者(あなたおよび認知の子)の権利を侵害されているわけですが、1年の短期時効は、個別に起算されます。



あなたの場合は、父死去および遺言内容を知った時のいずれか遅い方から起算します。認知の子も同様で、知らしめていないので、当人の時効がまだ始まっていませんので、知らせないこと自体、本人の権利を害しておらず違法ではありません。

公正証書遺言は、遺言者本人の死去をもって発効しますので、遺言者の死亡、及び関係を証する書面を持参のうえ、写しを発行してもらえます。
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この回答へのお礼

>当人の時効がまだ始まっていませんので、知らせないこと自体、本人の権利を害しておらず違法ではありません。

よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/18 14:10

遺留分請求には、特に通知しなければならない規定はありませんし、何より遺言書が優先します。



それはなぜかというと、その亡くなる本人の意思の尊重だからです。

確かに、ご遺族の権利ではありますが、県紙には死亡情報が掲載されるので、見てない分には、知らなくても仕方ない面があります。

遺言書がない場合は、相続権のある者の意思を聞かねばならないですが、今回はあるので、そういう措置で構わないと思われます。

遺言書はそのまま相続人へ渡されると思いますが?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
異母兄には連絡しなくても問題ないのですね。

お礼日時:2015/10/18 14:07

認知してたら、お父さんの戸籍に記載があるんじゃないの?



認知が被相続人の死亡前にされてて認知された子を除外して行われた遺産分割協議は無効となってしまい、
遺産分割協議をやりなおす必要があるという事態になるのでは??
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この回答へのお礼

認知は産まれてすぐで、戸籍に記載されています。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/17 23:59

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