アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

5月末に退職しました。
その後6月中旬に市役所に行った際、
6月末に入籍予定ですと伝えると、
入籍後に7月中に国民年金の減免申請をしてくださいと案内されました。

予定通り6月末に入籍しましたが、
世帯主はそれぞれのままでした。

そこで先ほど市役所に行って
世帯主の合併(住民票の変更申請)と
国民年金の減免申請をしたところ、
世帯主が夫になってしまったため減免の率が下がると言われました。
世帯主の合併前に申請すればよかったと言われました。

案内いただいた流れで申請したのですが、
わずかな申請のタイミングでより減免率をあげることができたのだと知り、
ちょっとう~んとなってしまったというか。。。
どうにか善処していただける方法などございましたら
教えていただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

免除の年度は7月~翌年6月のサイクルになっています。


市役所の担当者が良く分かっていないんでしょうね。
本来であれば6月中旬に市役所に行ったときにそこで申請しておけば、
単身世帯で離職者ということで、全額免除が通った可能性が高かったです。
ただし、認定されたであろう期間は6月分だけですが。

入籍しても住民票上の世帯が別個であれば、免除審査に際しては旦那さんの収入は
含めないので、認められる可能性は高いですが・・・。
要は、住民票が旦那さんと違う住所で別世帯になっていれば、望む結果になるのです。
ただ、事実と反する届出をすると法律違反で罰せられますのでくれぐれもご注意を。
それと、旦那さんが厚生年金に入っていれば、奥さんは国民年金の第三号被保険者に
なれますが、そちらには該当しないのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
すごくわかりやすいご説明ありがとうございます!
6月分だけなら、、あきらめもつきますね。

嘘の申告は怖いのでしません(^-^;
第三号には残念ながら該当しないんです。

今回はどうしようもないものにせよ、
市役所の方にはちゃんと知っててほしいな~と思いました。
特に金額が大きい場合は間違えられると困りますね。

お礼日時:2011/07/21 15:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!