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こんにちわ。

精神障害者手帳持ちの者です(2級)。質問させてください。

私は成年被後見人、被保佐人もしくは準禁治産者にあたるのでしょうか?
手帳を持っているだけでは、成年被後見人、被保佐人もしくは準禁治産者にはなりませんよね?

ネットで調べたところ、
家庭裁判所から後見開始の審判を受けると成年被後見人、
補佐開始の審判を受けると被保佐人
となるようです。
また、家庭裁判所によって準禁治産者の宣告を受けた人が準禁治産者となるみたいです。

大丈夫とは思うのですが、なにぶん法律的なことですので、ネット調べた程度では安心できず、質問致しました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

本人知らんうちに


そんなものになりませんから\(^^;)...マァマァ

心配なら
本籍地の役場から
自分の身分証明とってみ、
・・・の登記はされてない
(破産とか禁治産者とか)
と書いてあるから(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/23 09:08

成年被後見人=判断力なし


被保佐人=判断力が著しく不十分

>手帳を持っているだけでは、成年被後見人、被保佐人もしくは準禁治産者にはなりませんよね?

なりません。というか、家庭裁判所に提出するための
診察を受けたことがあるのですか。

>準禁治産者
この制度は、今はありません。

また、成年被後見人には、選挙権が無いという
制限があり、最近裁判になっていますが、
20歳以上であれば、選挙には行っていますか。

また、この質問は、法律カテゴリのほうが
ふさわしいです。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/23 09:04

 こんにちは。


 手帳一級の者です。
 行政書士資格保持者です。発病した後取りました。

 一言で言うと、別制度です。

 民法の改正が比較的最近あったのですが、「禁治産者」「準禁治産者」という制度はなくなって、「成人被後見人」等の制度になっています。

 ええと、一般論をする前に、今やろうと思われている契約等に関して、具体的な事を書いていただければとも思うのですが、どちらかというと成人被後見人制度は本人を保護するためのものではありましょうか。
 躁鬱病であった事でも有名な、精神科医でもあった作家の北杜夫さんは、躁状態になると小豆相場に手を出して大損をして、家族に迷惑をかけたりしたとのことなんですが、なにか、質問者様の今やろうとしている契約はしっぺがえしが来る可能性とかありましょうか。もしかしたら思いとどまったほうがいいのかとは思います。

 パターン的には重度の知的障害とか重度の精神障害の人が大きな遺産を相続したりすると、親戚縁者が寄ってたかって昔の禁治産者にしたとか、そういうのはありました。

 成人被後見人は小遣い銭を管理するくらいの権限しかなくなるのですが、選挙権・被選挙権いわゆる公民権も無くなります。これに関しては反対運動も起こっています。

 ただ、実のところ、小遣い銭くらいしか与えられていなくて、自分が日本という国に住んでいるという自覚のない障害者もいます。

 ええと、なんの話でしたか、大きな財産を動かす権限があると、別制度でそういう事になる可能性もありますが、手帳制度とはまあ、別制度というしかないです。
 適用者、認知症のケースが一番多いでしょうかねえ。

 僕も正確には認識していないのですが、知的能力、社会的経験、精神疾患の病状とか、総合的に判断されて成人被後見人制度が適応されると思いますので、やはり、別制度というか、別の概念というしかないと思います。

 預金を下ろせなくなると困るとか、そういうようなお話なんでしょうか、よろしければ補足してください。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/23 09:05

所轄の法務局で「被後見人でないことの証明」を取ることをお薦めします。

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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/23 09:06

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