No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります(コーヒーブレイク中)。
1番さんがお書きのように、建物についての火災保険は大家が入るものです。
が、その保険料分のお金をどっちが負担するかは自由です。
つまり、話の持って行きようです。
賃借人は契約終了後に建物を返還する契約上の義務を負っています。返還できなければ賠償です。
いわゆる失火の責任についての法律(自分が出した火で隣近所が延焼しても賠償はしなくてもよい)を誤解して、大家にも賠償しなくてもいいと思っている賃借人さんがけっこういたりしますが、自分で火を出した場合には大家には賠償しなければなりません。
「火事で財産をうしなったうえに賠償じゃあ大変でしょう。私に賠償しなくてもいいように、火災保険をかけたいので費用を出してくれませんか」「出してくれれば、万一の場合でもあなたがたに賠償は請求しませんよ」的な話をもっていけば、家賃が安いことはご承知でしょうから、いやだとは言わないのではないかなぁ、と思いますけど?
まあ、日ごろの管理を他人任せにしていると、そのあたりの呼吸がつかめませんのでやめたほうがいいかと思います(けんかになったりするので)けど、コミュニケーションをとっておられるなら、交渉して損はないと思いますよ。
相手に費用を負担させる「権利」はない、ということを忘れずに慎重に。
御回答ありがとうございました。
私は女一人でこの夫婦にはなめられきってきました。火事を出しても賠償などしないと
思います。格安の家賃でもまだ文句言いまくっている人たちですから。
言いに行くのも不愉快なので安い共済の建物だけの保険に今日入りました。
No.1
- 回答日時:
>いまさら火災保険料の請求は無理でしょうか?
普通は家主が負担するものだと思います。
賃貸が普通の火災保険に加入しても家主側で加入済みだと重複してしまいます。
ただご質問の例だとできれば賠償保険には入って欲しいところです。
私だったら経費として家主側で加入しておいて次回更新時に盛り込みます。
掛け金はそれほど高くないと思いますが、
条件などを損害保険会社に相談してみてください。
詳しくは下のページをどうぞ
http://www.idal.jp/fudousan/modules/pico/index.p …
御回答ありがとうございました。
本当に当方、無知で参考になりました。
明日掛け捨ての安い火災保険でも聞いてみます。
>実際に賃借人(借主)は、火災保険(単体)に入る必要はあるのでしょうか?
基本的には答えはNo
賃借人(借主)の火災保険の加入義務はありません。
こちらがかけなくてはいけないのですね。
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