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夫から聞いた話なので、説明不足なところもあるかもしれませんがよろしくお願いします。
昔 義叔父がお金を金融会社に借りた時(1000万ほど)、義父の家を担保にして借りました。
ところが、義叔父の事業が失敗したか何かで、お金を払うのが大変になったようです。
それで払えなくなれば、義父の家が差し押さえられてしまいます。
困った義父が夫に相談に来ました。
どうも高利の金融だったらしく、普通の銀行の金利で払いたいようです。
そこで、夫が銀行からお金を借り、その銀行に義叔父がお金を返していく、というようにする方向になっています。
義叔父にも息子はいるのですが、住宅ローンがあるので、審査が通らないという話を聞きました。
ここで質問が2点あるのですが

(1)住宅ローンがあると、他にお金を借りることはできないのでしょうか?
収入によるのでしょうか?

(2)夫がお金を借り、叔父が返していくという話ですが、叔父が逃げたら結局夫の借金として残ると思うのです。叔父が逃げないようにする、絶対払わせる方法はありませんか?

A 回答 (3件)

>住宅ローンがあると、他にお金を借りることはできないのでしょうか?



住宅ローンを抱えていても、自動車ローンを新たに組んでいる者(友人など)もいます。
住宅ローンを抱えていても、新たに住宅ローンを組んだ者(実は、私の事)もいます。
ですから、単純に「住宅ローンを抱えているので、新たに借金が出来ない」事はありません。
まぁ、実父といえども連帯保証人・保証人になっていなければ「赤の他人」なのが借金の世界です。
義叔父の息子側から言うと、「親が自己破産しても、関係ない」でしよう。

>収入によるのでしょうか?

年収を含む「金銭的信用が低い場合」は、新たな借金は不可能ですね。
私が二つ目の住宅ローンを組んだ時は、既にローン残高が1000万円を切った時点です。
4000万円の住宅ローンを組んでいましたから、3000万円・2000万円もの住宅ローン残高が残っていれば、新たな住宅ローンを組む事は出来なかったでしようね。
私自信、「民主党公認超貧乏人」ですからね。
ポンコツ民主党の見解では「年収1500万円は、金持ちで無い。庶民だ。だから、子供手当ては支給する」。
頑張って残業をしても、民主党公認貧乏人になる事が出来ません。今でも、民主党公認超貧乏人のままです。(笑)

>夫がお金を借り、叔父が返していくという話ですが、叔父が逃げたら結局夫の借金として残ると思うのです。

その通りです。旦那名義の借金ですからね。
第一、既に叔父が返済できる可能性が低いです。
旦那は、よく「こんな契約・依頼を承知」しましたね。
私が旦那の立場なら、親子の縁を切られても断固拒否します。
そもそも、借金の名義貸しは違法行為です。
もし、金融機関を騙して契約した場合。ばれると、借金残高一括返済要求が、旦那に届きます。
旦那が一括返済出来ない場合は、旦那はブラック殿堂入りするだけでは済みません。

>叔父が逃げないようにする、絶対払わせる方法はありませんか?

名義貸し融資ですから、叔父がトンズラしても合法です。
借金は、あくまで旦那の借金ですからね。金融機関も、トンズラした叔父は探しません。
方法があるとすれば・・・。
旦那名義で借金をする条件として・・・。
1.叔父は、旦那から借金をした事にする。借金金額は、旦那が名義貸しで借りる金額とする。
2.上記(旦那・叔父間の)金銭消費貸借契約の金利は、旦那が名義貸しで借りる金利とする。
3.叔父の連帯保証人として、叔父の親族を2名つける。
4。契約特記として、「返済が一度でも滞った場合は融資残高一括返済を行なう」と記載する事。
上記、1から4の内容で、旦那が債権者・叔父が債務者として「金銭消費貸借契約書」を交わします。
金銭消費貸借契約書は、HPで検索すれば書式がダウンロードできます。ワープロで良いです。
契約書の記載には、旦那・叔父・叔父の連帯保証人全員の署名・実印押印・印鑑証明書を貰って下さい。
金銭消費貸借契約書が完成すれば、その契約書を持って最寄の公証役場に行って下さい。
金銭消費貸借契約書を公証化すれば、もしもの時に「裁判所での、正式証拠として提出・採用」出来ます。
これだと、債務者(叔父)連帯保証人は合法的に逃げる事が出来なくなるのです。
返済できなくなれば、裁判所に「叔父・連帯保証人の財産・給与差押さえ」を申請する事が正式に出来ます。
また、100%近い確立で差押さえが認められますよ。
この「金銭消費貸借契約書を公証化」が済んでから、旦那の名義貸しで金融機関に借金を申し込んで下さい。
推測ですが・・・。
「旦那との金銭消費貸借契約書作成と公証化」を聞けば、叔父は「旦那名義での借金は、断ってくる」と思いますね。
質問内容だけからの判断ですが、義叔父・叔父双方がが「旦那を上手く利用している」ように思いますからね。
旦那名義で借金が出来れば、義叔父の借金はゼロ。叔父の保証人義務もゼロになりますから・・・。
残るのは、旦那名義の借金だけです。

この回答への補足

金銭消費貸借契約書 というのを確実にやろうと思ったらやはり、弁護士かどこかに相談したほうがいいのでしょうか?
HPなどを調べた知識程度で素人が簡単に作れるものですか?
ちなみに相談する場合、おいくらくらいかかるのでしょうか・・・。

補足日時:2011/07/26 01:14
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この回答へのお礼

叔父の息子にとって、義父の家などどうでもいいだろうというのは私も思っていました。
だから、融資を受けれるとしても借金などしないんじゃないかとも・・・。
しかし、その結果お金を払えなくなり、困るのは義父なんですよね。
夫は、育ててくれた恩もあるのでなんとかしようと思っているようです。
義父も申し訳ない、という態度はよく見えますし、夫に押し付けようという感じには見えません。
「叔父がちゃんと払うようにする方法は考えといて」と夫は義父に言うのですが、私が調べているように、自分で調べようとはしないようです。
とういか、こういう答えが返ってきたよ、と見せようとしたところ「興味ない、親に言って」という始末・・・・。自分が借金を背負おうとしているのに何を考えているんだか。
まだ銀行に融資を受けてはいません。
いくつか銀行を回ったらしいのですが、「妻を保証人にするなら」という銀行が一つだけあり、私は夫を信頼してますので、保証人になってもいいと思っていました。
いざとなったら親と夫の貯金を合わせれば払える金額ではあるらしいです。
しかし、やはり夫だけが損をする感じがしますね。本当は借金など背負いたくないのですが・・・私が保証人を承諾する条件として、教えていただいた「金銭消費貸借契約書作成と公証化」をお願いしようと思います。
まずは調べてみます。

ちなみに・・・叔父が「旦那名義での借金を断ってくる」ということがあったとして、お金を払えなくなったとき困るのは義父と義母なので・・・どうなることやら・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/26 00:54

>金銭消費賃借契約書を作り、担保や連帯保証人を作ったとしても自己破産したら払わなくていいのでしょうか?



当然です。
そんな程度で自己破産が防げるんなら、消費者金融も銀行も、自己破産されないように対策しますよ。

>自己破産したら担保をこちらがもらったり、連帯保証人の方に払ってもらうことになるのでは、と思っているのですが・・・。

資産価値のある担保を持ってるんですか?
だったら、それを担保に本人に借りてもらえば良いのでは?

連帯保証人は信用も財産も十分にある人ですか?
借りた本人と連帯保証人が一緒に自己破産するケースなんていくらでもありますよ。

信用も財産も十分にある人が連帯保証人になってくれるようなら、
その人と連帯保証人にして本人に借りさせれば良いのでは?


資産価値のある担保や有力な連帯保証人がいるなら、
初めから、あなたの旦那に借りさせる必要なんて全く無いと思うんですが・・・・・

そんなもんないから、あなたの旦那を頼っているんじゃないの?
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この回答へのお礼

担保はないと思いますが、銀行にお金を借りる際、叔父が、叔父の息子を連帯保証人にすることには納得させると言っていたそうです。
ですから叔父の連帯保証人に叔父の息子をと思っています。
叔父の息子は住宅ローンがあるので借りれないというような話を聞きましたが、家族で暮らしているのでそうそう自己破産はしないのではないか?と思っています。
本当は叔父の息子が銀行から借りればいいのにと思うのですが、叔父の息子にとってはどうでもいいような人(義父)の家が担保になっているので、借りれるのに借りてくれないんじゃないのか・・・と思っています。
叔父が払えず困るのは義父なんです。だから叔父の息子はどうでもいいことなので、借りてくれない(借金を増やしたくない)。でも連帯保証人の件は叔父が納得させると言っていたので、金銭賃借契約書の連帯保証人にと思ったわけです。
というか、誰かがお金を貸さないと義父の家がなくなるので、お金を貸すことは決定事項と言っていいと思います。回収する手段としてはこれしかない気がします・・・。
しかし、この金銭賃借契約書での契約であれば、義親に貯金があれば、そこから貸してもらえますね。
銀行で借りるのは、叔父にちゃんと返してほしいからみたいな話を聞いたので・・・。(身内で貸し借りしてもちゃんと返してもらえなそうということで)
それについても話しあってみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/26 17:02

>叔父が逃げないようにする、絶対払わせる方法はありませんか?



日本では、借りたお金を払わない事は罪になりません。

返す気が無いのに借りた場合は詐欺罪が成立するかもしれませんが、
相手に返す気があったと言われてしまえばそこまでです。
(相手が返す気が無かった証拠でもあれば別です)

また、詐欺で訴えられたとしても、警察はお金は取り返してくれません。

また、自己破産すれば法律が借金を払わなくて良いと認めてくれます。


こんな状況ですから、絶対払わせる方法なんてありません。
非合法ならいろいろあるかもしれませんが・・・

それを覚悟の上で。
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この回答へのお礼

1の方の回答のように金銭消費賃借契約書を作り、担保や連帯保証人を作ったとしても自己破産したら払わなくていいのでしょうか?
自己破産したら担保をこちらがもらったり、連帯保証人の方に払ってもらうことになるのでは、と思っているのですが・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/26 11:46

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