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来月会社都合で退職します。
会社からは給付制限なしと言われていますが、給付制限なしだとしても受給金額は給料の7,8割だと思います。

そこで質問なのですが、離職票が届くまでの間、休日にバイトをしたらどうなりますか?
結局、受給金額からバイト代分引かれてしまうのであれば意味がないので、、、。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>そこで質問なのですが、離職票が届くまでの間、休日にバイトをしたらどうなりますか?



何の問題もありません。
問題になるのは手続をした後に働く場合です、手続前に働くのであれば問題はありません。
ただしそのときの雇用保険には加入すると、その分の離職票も必要になり離職票を2枚提出することになります、また退職理由も直近のものが採用される為に給付制限が付く可能性もあります。

手続きとしては下記のようになります。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。

>会社からは給付制限なしと言われていますが

給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現職にて雇用保険に加入しているので、休日のバイトでは加入しないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/27 12:45

受け取りまででなくともバイトは出来ます。

が、申告は必要ですし何時間までとか決められているし、その分引かれます。私の場合、掛け持ちパートをして朝を辞めて夜の短時間パートをしながら受給しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社都合退職なので、受取りまでの間は給付制限期間ではありません。
バイトをするのは現職の休日で、離職票が届くまでの間です。

お礼日時:2011/07/27 12:43

>離職票が届くまでの間、休日にバイトをしたらどうなりますか?


 ・特に問題はありません
 ・ハローワークに離職票を提出して失業給付の申請をする日の前日までならアルバイトをしても
  問題はありません
  気を付ける事は雇用保険に入る様な働き方をしないこと
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雇用保険は現職で加入しているので、入らないようにします。

お礼日時:2011/07/27 12:42

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