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わかる方、どうぞ宜しくお願いいたします。

2月末で退職し、今は会社から離職票待ちです。
そこで、今回、初めて、失業給付の手続きを取ろうと思っている
のですが、今みたいな空いている期間に一週間ほど
派遣業務を入れることは可能なのでしょうか?

また、もし可能な場合、その派遣業務は時給が安いため、
前の会社よりも、日で考えると、かなり安くなってしまいます。
失業給付金の金額に影響でたりしますか?

初めてのことなので、初歩的な質問かもしれませんが、
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたいます!

A 回答 (2件)

>今みたいな空いている期間に一週間ほど派遣業務を入れることは可能なのでしょうか?


 ・問題有りません
 ・ハローワークで失業給付を申請する前日までなら働いても何ら問題はありません・・失業給付の支給には影響しません
 ・但し、注意点は一点のみ・・雇用保険に加入しなくても良い働き方で有る事・・です
  (雇用保険に加入して働いた場合、その会社の離職票も必要になります)

>失業給付金の金額に影響でたりしますか?
 ・雇用保険に加入しない働き方なら、何ら影響はありません
  (雇用保険に加入して働いた場合は、影響が出る場合もあります)

・以下は参考
 ・失業給付の申請時に必要な書類関係・・下記の受給資格の決定の所を参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 ・失業給付申請手続き後のアルバイト
   手続きの当日から7日間(待期期間と言います)は働いてはいけない
   給付制限の3ヶ月が付いている場合(待期期間の翌日から3ヶ月間)・・基本的にはアルバイト可能、但し雇用保険に加入する働き方は不可
   給付制限の3ヶ月が付かない場合(待期期間の翌日から給付期間になります)・・アルバイトは加入ですが制限があります
  アルバイトをする必要がある場合は、事前にハローワークで許容範囲を確認してから行って下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
私もいろいろ調べた結果、同様の内容に辿り着きました!
詳細な回答を頂きまして、とても助かりました!

お礼日時:2014/03/15 12:05

自己都合退職であれば3か月は給付制限になりますので失業手当はもらえません。


その間に何かアルバイトをしたら、失業状態でないとみなされますので、失業手当はもらえなくなります。
失業保険というのは、職を探している状態を支援するものだからです。

確認しますが、失業保険はこういう形で出ます。

離職票をはじめとする資料一式をハローワークに提出し面接後に受給資格の決定となります。

雇用保険の基本手当を受け取るには、受給資格の決定から7日間、職についていないことが必要です。

この論理からいえば、受給資格の決定からあとで仕事がなければよい。
だったら、受給資格の決定前に仕事をしてもいいんじゃないか、という発想は浮かびますね。
ことばの論理だけからいうとそのレトリックはあっても悪くない。

でも、それを認めてくれるだろうかと疑ったほうがいいと思ませんか。
短期だろうがなんだろうが、仕事をしたら、失職状態は解除されていたということになります。
こっそりやれば問題ないかもしれませんけどね。

そういうケース、あまり聞きませんので私も断定はできません。
でもやめたほうがいいと思いますよ。
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