雇用保険は
直近の会社にて8か月
直近の会社の前に勤務していた会社では3年10か月
合計4年6か月
支払いしていました。
ハローワークの担当者には
直近の会社で12か月
雇用保険の支払いしていないと
受給対象者にならないのと
解雇や倒産や残業などの理由では
(おそらく会社都合の退職のことだと思います)
6か月で支給対象になると
言われました。
直近の会社の前に勤務し雇用保険支払いしていた期間
2007年8月~2011年6月
直近の会社に勤務し雇用保険支払いしていた期間
2011年9月~2012年5月
なのですが
自己都合退職では
雇用保険の受給資格者には
ならないのでしょうか?
離職票1の
資格喪失確認通知書には
法13条(被保険者期間)不該当の
印鑑をハローワークから
押印され
この処分に不服があるときは
60日以内に雇用保険審査官に
審査請求できますとの
押印されました。
わかりづらい文章、
無知で申し訳ないのですが
アドバイスのほど
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です
補足の内容を拝見しました
・前職退職時に、雇用保険の受給手続きもしていないし、受給もしていない
被保険者番号も同一であると言うことですね
・前職の離職票は現在手元にない状態
・前職の会社から、離職票を貰っていないのなら、請求して手に入れて下さい
・前職の会社から、離職票を貰ったが紛失してしまったなら、ハローワークで再交付を受けて下さい
この場合のハローワークはお住まいのハローワークではなく、前職の会社の所在地を管轄しているハローワークです(お住まいのハローワークでも可能ですが時間が掛かります)
・雇用保険被保険者離職票再交付申請書に記入して提出します(下記の様な書類)
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/ …
詳細に付きましてはハローワーク(前職の会社の所轄の)にお聞き下さい
参考:ハローワークの所轄・・・下記よりクリックしていって下さい
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
No.2
- 回答日時:
>直近の会社の前に勤務し雇用保険支払いしていた期間
2007年8月~2011年6月
直近の会社に勤務し雇用保険支払いしていた期間
2011年9月~2012年5月
・上記が正しいのなら、失業給付の受給は可能です
その場合、離職票は前社の分と今回の分と2通必要です(今回の分のみでは申請が受け付けられません)
この場合、支給日数は90日で給付制限の3ヶ月が付きます
・下記の場合は、対象外に成ります
1.前職を退職後、失業給付の受給をしていた場合・・前職の分がリセットされ通算されません
2.前職の被保険者番号と、今職の被保険者番号が違う場合・・番号が違うので通算されません
(この場合は、番号を統合すれば通算されて受給可能になります)
この回答への補足
coco1701さん
お答え有難うございます。
前職を退職後、失業給付の受給をしておらず、
また、前職と今職の被保険者番号を
確認しましたが同じでした。
前職の離職票は
去年6月職安で受理済との記録が手元にありまして
職安に前職の離職票提出を催促すれば
雇用保険の通算が証明され
失業給付受給者になりますでしょうか?
再度質問とわかりづらい文章で恐縮ですが
お答え宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>この処分に不服があるときは
60日以内に雇用保険審査官に
審査請求できますとの
不服があるのなら、申し立てをすれば良い
しなければ、そこでお終い
>自己都合退職では
雇用保険の受給資格者には
ならないのでしょうか?
条件を満たせばOK
>解雇や倒産や残業などの理由では
(おそらく会社都合の退職のことだと思います)
6か月で支給対象になる
その部分は正解
で、自己都合の退職は
2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月
2010/6~2012/5
前の前の会社:13ヶ月
2010/6,7,8,9,10,11,12
2011/1,2,3,4,5,6,
直近の会社:9ヶ月
2011/9,10,11,12
2012/1,2,3,4,5
この点をもう一度確認したら?
2007/10/1から、受給資格が変わって今のようになっています
>直近の会社で12か月
雇用保険の支払いしていないと
受給対象者にならない
前の前の会社の分が見落とされてないかな?
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