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先ほど投稿にご返答ありがとうございます。
間違いなくこちらの認識不足で軽率でした。
言い訳にしかなりませんが、ハローワークに行き、謝罪しようと思います。
その場合私が受けるのは、働いた期間があったのにも関わらず申告せずに頂いた手当分を返還なのか、その受けた手当の三倍返しなのでしょうか??

A 回答 (1件)

・頂いた手当分を返還なのか、その受けた手当の三倍返しなのでしょうか??


ハローワークの職権で判断されます。
①一番軽い処分
10日分の返還のみ、その後も失業保険は支給終了まで受けられる。(結果的に10日返還→10日分日数が増えるので実害無し)
②中間の処分
10日分及びそれ以降の全期間分返還、失業保険受給権失格、ただし三倍返しは無し
③重い処分
10日分及びそれ以降の全期間分返還、失業保険受給権失格、受けた期間分三倍返し

上記いずれかになるかはハローワークの判断次第です。①になるように直ぐ申告して事情を説明し、今後反省する意思を示すしかないかと。。
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