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こんな質問お恥ずかしいのですが、今更になって不安になってきまして、ご回答頂けましたら有り難いです!

春から失業し手当を受けていました!
7/10に受給し、7/23にアルバイト契約で決まり26日から研修が始まり10日間行ってましたが、やはり続けるのは難しいと判断し研修期間内に辞めました!最後に出勤したのが、8/28です!!
ハローワークには仕事がバイトが決まった報告をせずそのまま認定日も行ってなかったので、まだ失業期間内ではあったので9/4に行き受給しました!
その時に研修期間内で辞めてるし、10間しか研修も受けてないので給料は出ないと判断しており申告してませんでしたっっ
これがまずかったといまでは思いますが、まえの会社から給料が振り込まれていたので、これは不正受給になってしまうと思い!!今からハローワークに申告するつもりですが、これは三倍返しになるのでしょうか??

A 回答 (1件)

社労士の岡です。

問題点を抜き出して記載しますね。

・6日から研修が始まり10日間行ってましたが
→お金が貰えなくても(研修中でも)失業認定日には申告する必要があります。
 ボランティア等無報酬の場合でも同様です。失業認定進行書には〇(4時間以上)、✖(4時間未満)で記載します。

・まだ失業期間内ではあったので9/4に行き受給
→認定日に上記の申告を一切していなかったというこで間違い無いでしょうか?

・10間しか研修も受けてないので給料は出ないと判断しており申告してませんでしたっっ
→雇用保険説明会で正しく申告するようにビデオ等で説明があったかと思います。これは残念ながら理由にはなりません。

・これは三倍返しになるのでしょうか??
→微妙なところですが、自主的に申告すれば不正受給処分にされない可能性が高いです。
 その場合は、誤払い(あやまって支給してしまったこと)とされて、受給した10日分の基本手当を一括で返金することでお咎めなし無しになる可能性も高いです。ハローワークに申告する際は10日分の現金を持参することをお勧めします。

不正受給とするのもお咎めなしとするのもハローワークの判断次第となります。早めに対処することをお勧めします。
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