4年前に日本でアメリカ人の主人と結婚しました。入籍後、日本の旧姓から主人の姓に変えました。入籍した当時、日本の苗字を残した場合パスポートに載せる名前を日本の苗字、主人の苗字と二つ載せられることを役所の人は説明してくれませんでした。そのことを今とても後悔しています。日本に帰って苗字を旧姓に変える時、裁判所にいかなければ行けないそうですが値段的にすごい費用がかかるものでしょうか? アメリカで発行されたグリーンカードの名前も変えなくてはいけなくなるのでしょうか。現在アメリカに住んでいるので主人の苗字で生活になんら不憫な点はないのですが、近い将来日本に永住するつもりでいます。日本で働く為には日本の姓の方が何かと都合がいいので。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そういうことですか。
そうなるとそれは簡単ではありませんね。
まず、もともと日本では夫婦別姓は認められていません。ですから、ご主人の姓をそのままにご質問者だけ変更するということは不可能なのです。
日本でも夫婦で仕事をする人で夫婦別姓を名乗りたいという人は沢山いますが、現在の戸籍法では認められていませんので、
a)戸籍上は変更するが通称を旧姓とする
b)戸籍上は夫婦ではなく事実婚とする
のどちらかにしています。aの問題点は戸籍上の名前でないといけない場合があるため、少し厄介になっています。通常は問題ありませんが、たとえばパスポートや役所関係の手続きなどは戸籍上の姓を使わなければならないなどしています。会社でも手続きのために戸籍上の姓を使う必要がある場合もあり、会社によっては通称の旧姓使用を認めていないところもあります。(最近では認めている会社が多いと思いますが)
つまりいろんな場面で使い分けが必要で面倒なわけです。
bの場合の問題点は、実は意外とそれほど多くありません。基本的には税法上夫婦と認められないくらいです。つまり、
・税金の配偶者控除・特別配偶者控除などは受けられません。
・夫婦間の贈与の特例など設けられません。
・相続も配偶者とは認められませんので、相続権がそのままではありません。
(遺言などで対応することになるが、遺留分などは認められない)
という制約があるくらいです。
社会保険関係(健康保険、年金)などは事実婚であっても認められています。(ただし同居している場合に限定されるという制約はあります。法定婚であれば制約はありません)
日本でも数年前に戸籍上も別姓を認めるかどうかが議論され法案作りが行われたことがありますが、これまでの家族観を大きく変えるものですから反対も根強く、結果そのままになっています。
ということで国際結婚に限らず一切認められていないのです。
なお、夫婦そろってご質問者の姓に変更する場合は、家庭裁判所の許可さえあれば認められるでしょう。ただ基本的にむやみに姓を変更することは出来ませんので、それ相当の認める理由が必要になります。
一度離婚して結婚というのは割と簡単なやり方ですが、姓を変更する目的のためだけにそれを行うのは虚偽の申請ということで、法に触れることになります。
なお、同じ人と再度結婚する場合は待機期間はないので、何らかの理由で離婚してしまったが後日やはり同じ人と再婚する場合は、すぐに再度婚姻することは出来ます。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
いろいろ調べたところ、離婚を理由に姓の変更が可能らしいというところまでこぎつけました。が、費用が結構かかるので姓をそのままでいようと思います。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
再びです。
名前を変えるのは、戸籍法の何条だったかな~と調べたところ、107条でした。お恥ずかしい。
それによると、やはり田中→スミスは、婚姻から6ヶ月以内なら許可なしでできますね。
その逆は、家裁の許可が必要なようです。
107条を探す途中で、ネットで無料相談できるサイトを見つけました。
専門家に聞いてみてはいかがでしょうか。
URL貼っておきます。
参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/hideki-yokoo/kose …
返事が遅くなりました。ご協力ありがとうございます。
じつは私のほうもその後いろいろ情報をさがしていたのですが、やはり家裁にいって手続きをするようです。
費用もすごいかかるので今はそのままの姓でいようとおもっています。
No.4
- 回答日時:
国際結婚してます。
旦那の国は夫婦別姓の国なので#3さんの例で言うとTANAKA(SMITH)ってなっています。それは日本の戸籍上私の姓が田中のままだからです。確か別名併記は2000年あたりからだったと思います。夫婦別姓でない場合ははじめに選択した苗字を変えることはできません。例えば、田中の私が姓をスミスにすることは可能ですが、一度スミスにしてしまうと田中には同様に戻れません。どうすればいいか・・・それは書式上一度離婚をされれば、あなたが旧姓に戻ることが可能です。ただし、再度婚姻届を出すまでに6ヶ月必要ですね。それと、今度は田中姓を選択するわけですから、旦那さんの苗字が田中になるわけです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
夫婦別姓は、離婚の目的の為ではないので恐らく私の戸籍上の スミス 花子は 鈴木花子には戻らないでしょうね。すごいショックです。
No.3
- 回答日時:
別名併記についてちょっと書かせていただきます。
まず、別名併記とはパスポートの苗字が TANAKA(SMITH)と表記されることです。
この前提として、戸籍上の名前が田中であることが絶対条件になります。その上で、外国籍のスミスさんと結婚している場合でなければ別名併記はできません。
例えば、戸籍がスミスでSMITH(TANAKA)という風に、旧姓を表記したいという希望はかなえられないのです。
それと、外国人と婚姻ご、外国風の名前に変えることは出来ると思いますが、その逆は簡単に出来るのでしょうか。例えば入籍時に田中のままで戸籍を編纂したけれど、やっぱりスミスにして欲しい、という申し出は戸籍法で認められていたように思います。(173条だったかな? 自信ないです)でも、逆は難しいのではないでしょうか。普通の日本人が田中から山田に改名する位面倒なような気がします。金銭面を心配されていますが、まず可能か否か調べた方がよいのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
役所の担当者って結構いいかげんでした。皆さんの意見を聞くと私の戸籍上の苗字を変更するのはむずかしいようです。当時の役所の人は離婚という理由ではなくて やっぱり主人の名前から旧姓に戻す場合は裁判所に行って貰って手続きをするとだけいいました。 しかしそんな話を聞いた事ないので。ますます心配です。
No.2
- 回答日時:
パスポートに旧姓を並記するのはそれほど難しい物ではないので、今からでも大丈夫です。
ただ、それをしたといっても並記される以上の意味は持ちませんよ。
苗字を旧姓に戻すというのは、戸籍上のことですよね。
結婚したままでは戻すことは出来ません。
離婚時には現在の姓でも旧姓でもどちらでも選択した方を名乗ることが出来ます。このときに裁判所に行く必要はありません。
状況がよくわかりませんが、日本の戸籍上まだ婚姻した状態であれば、離婚手続をとることになりますので、そのときに旧姓を選択すればよいだけです。
離婚時に選択した姓を後日変更したいという場合は、裁判所に行き変更をお願いします。
これは別に弁護士が必要なわけでもなく、家庭裁判所に行って係員に教えてもらいながら用紙に記入して、手数料(大した金額ではありません)を払えば良いだけです。
では。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私が戸籍上の姓に戻したいのは離婚のためではありません。入籍時、役所の婚姻届の窓口の女性が戸籍上男性の姓に変えて一週間を超えた場合、離婚という理由とは別に姓を旧姓に変更することができるといっていたのを思えています。その場合裁判所に行く必要があるとのこと。でもそんな話を聞いた事がないので。その窓口の人あまり仕事内容を把握してなかった気がして。
No.1
- 回答日時:
国際結婚をしている者です。
パスポートの別名併記は、
婚姻証明書等の証拠書類があれば、
パスポートセンターで即日してくれます。
私は以下のサイトをよく利用しました。
ご参考にどうぞ。
http://www.patanouchi.com/
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=WE&action=m& …
この回答への補足
ウェブサイトを参考にさせてもらいました。
私の場合戸籍上の姓を主人のままなのでまず始めに戸籍上の名前を旧姓のかえられるか確認しなければいけないです。例えば 「スミス 花子」 から 「鈴木 花子」というように。 それができるかどうか心配です。
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