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友人にお金を貸していますが、返済してくれません。
取り立てたいので、どうかご協力ください。

・私・・最近数年ぶりに地元に帰って来ました。
 友人に3年ほど前、20万円貸しました。

・友人・・私の中高からの友人。
 ずっと地元にいて、お金に困ったため私から借金。既婚者。妻以外身寄りなし。

話はこうです。
数年前、地元から離れて働く私に、友人からメールで借金の依頼があり、
当初は断ったものの、苦境から逃れるため、正社員として働くことを条件に貸しました。
友人は、ようやく就職し、2-3ヶ月後から分割で返済を約束しました。
(借金の直前まで友人は無職に近い状態でしたので、友人としてアドバイスした上で、当面の生活費ということで貸しました)

借用書はありませんが、当時のメールでのやり取りと、
銀行振り込みだったので、私の銀行通帳に記録が残っています。

ところが、彼は返済の時期になると突然連絡をしなくなりました。
私は地元から離れていましたので、メールや携帯でしか連絡の取りようがなく、
メール・電話してもなんら返答がないため、連絡が取れなくなりました。
その後メールも電話も変えたようで、連絡が取れなくなりました。
それでも年に一度ほど地元に帰っていましたので、そのたびに友人のアパートを訪問するも、
会えませんでした。

私も最近地元に帰り、再就職したのですが、友人には会えず(奥さんに会ったのみ)、
つい最近とうとう友人は引っ越してしまいました。

彼の奥さんは、その際、彼とは最近連絡がつかないと言っていましたが、
色々な伝手で、彼が地元にいること、奥さんとも一緒にいることは突き止めました。
彼と妻が住んでいる場所も何とか突き止めています。
ただ、彼の妻は働いていますが、彼が働いているかどうかは不明です。

そこで、ご相談です。

お金を貸した私にも責任があるのは承知の上ですが、なんとしても取り返したいと思っています。
なぜならば、借りた物を返すのは当然の話であるとともに、返せない場合の謝罪も何もなく、
友人としての付き合いも今後出来ないと感じているからです。

<質問>
・友人間の借金は10年間で時効と聞いていますが、メールの記録と通帳の記録だけで証拠になりますか?
・返さないということで上記の証拠を以て、警察に訴えることは可能でしょうか?
・彼の妻も私を欺いているわけですが、妻に彼に替わって返済を求めることは可能でしょうか?(法律的に)
・簡易裁判などの制度で彼の財産(例えば、スクーターやテレビなど換金できそうな物)の差し押さえは可能でしょうか?
・何か取り立ての良いアイデアはないでしょうか?
 →まずは借用書を書かせろ、100円でもいいから返してもらえ、内容証明郵便で・・など取り立ての知識でも構いません。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中11~12件)

友人、知人に貸した金は返してもらえると思うなということは、昔からよく言われていることです。


警察や裁判所に訴えることは出来ると思いますが、現実的にお金を返してもらうことはかなり難しいように思います。(書かれている状況から判断して。)
取り返すためのパワーも相当なものになると思います。20万円を取り戻すのに見合うかどうか、よく分かりません。
また、何としても取り返したい理由の一つとして、今後も友人として付き合いをしたいような意味のことを書かれていますが、仮に取り返せたとしても、もう昔のように友人としての付き合いは出来ないのではないでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。

金額に見合うのも重要だと承知しております。
確かに、数万なら"結婚祝い"と諦めたかも知れません。
しかしそれ以上にやはり、感情の問題があります。

今後も友人として、あるいはとにかく付き合いたいなら、請求はしません。
しなくてもいいからこそ、戦うつもりで打算的に臨んでいるのです。
お金を貸しても、それ以上に得することがあるなら、請求しなくてもいいですよね、普通?

>友人、知人に貸した金は返してもらえると思うなということは、昔からよく言われていることです。

なるほどとも思いますが、実際には友情を無視したあちらが悪いのがスジのはずです。

ダメ元でもいいから請求はしっかりします。
裁判になってもいいです。裁判沙汰に縁なく死ぬ人も多い中、金額以上の経験が得られるでしょうし・・

補足日時:2011/08/02 16:43
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個人間の貸金の時効は、


返済期日が決まっているものは、その期日から10年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年
というように、どちらも10年ですが、中間で、請求することで、請求書授受の日から10年が生きてきます。
それを公的な文書として、内容証明郵便とします。
友人には、当初から返済の意思はなかったと考えられますから、奥さんの方に、請求しましょう。
最終的には。少額訴訟になります。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

この回答への補足

奥さんの方に請求するのはどの法律によりますか?
ちなみに、借金当時はまだ結婚していなかったかと思います・・
それでも可能でしょうか?

補足日時:2011/08/02 16:34
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
徐々に光が見えてきました。

とりあえず、もう少し相手方の情報を集め(彼の勤め先など)、
その後直接会って請求、何もなかったら、内容証明で請求します。
それでもダメなら、少額裁判に臨みます。

お礼日時:2011/08/02 16:35

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