祖父が亡くなり親戚から印鑑証明、実印、戸籍謄本を求められ理由も説明も受けていませんでした。
素人ながら調べていると私は代襲相続人として相続放棄をする様でした。
私としては一切の権限や相続分も必要ありませんので迷いなく家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行い、受理されました。
後日、上記の書類等を用意出来ない事と共に財産放棄の旨、申述受理証明書を送付する事を伝えましたが 相続放棄しても、凍結された口座から預金を引き出せない為、当初の上記書類等が必要だと言われました。
代襲相続人としての相続放棄を家庭裁判所にて確実に認められましたが、これ以上まだ書類等が必要な理由はありますでしょうか。
お詳しい方アドバイスお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺産分割協議書の内容に目も通さず
印鑑証明、実印、戸籍謄本渡すことは危険です。
負債や抵当権付きの土地をあなたにして
預金や利用価値のあるものだけ
他の相続人で分けることも考えられます。
それ以上に
印鑑証明、実印で
あなたを保証人に仕立て上げることは容易です。
突然、借金の連帯保証人として請求されることも有りうるわけです。
相続放棄なされるのであれば
申述書があれば事足ります。
協議書を送ってもらい
ご自身で確認し判をついてください。
あわよくば、判子代がもらえるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
印鑑証明、実印、戸籍謄本を送付してくれと言う親戚がおかしい。
この3点を他人に預けることの危険性・絶対にやってはいけないことの意味は親戚だって分かっているはずです。
押印してほしい書類は親戚が質問者さんに送付して、或いは訪ねたり、待ち合わせしたりして、本人に押印してもらうのが筋です。
「自分で押印して送り返しますから郵送してください」と言いましょう。まったく失礼には当たりません。
なにしろ、『内容を読んで自分で押印する』。
実印とはそうやって使います。
銀行が必要としているかどうかの問題は別の次元です。
No.3
- 回答日時:
それは銀行の者が、よく判っていないです。
相続放棄し「申述受理証明書」があれば、戸籍上、最初から相続人でなかったことになりますから(民法939条)印鑑証明他必要ないです。
No.1
- 回答日時:
このへんは各銀行のスタンスですね。
民法の規定であれば、
本来相続人の一人が請求すれば預金は引き出せるのですが、
それをやってしまうと、遺産分割でもめたときに
なんであいつに遺産を渡したんだ、と銀行が責められることになるので、
銀行側の自己防衛として相続人全員の同意を求めてきます。
銀行ごとに口座凍結の解除に必要な書類が違いますので、
相続放棄していても、杓子定規に判断する行員ですと、
内規通りに印鑑証明、実印、戸籍謄本等を求めることもあります。
印鑑証明、実印、戸籍謄本という3つを
親戚とはいえ他人に預けてしまうことは不安だと思いますので、
一度その銀行に相続放棄をした旨を伝え、
それでも書類が必要かどうかについては
問い合わせてみてはいかがでしょう。
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