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会社名をつける場合、つける会社名が既存にある場合でも訴えられることはないのでしょうか。

A 回答 (4件)

すべての会社名を調査することは難しいでしょうし、規制する意味も無いでしょう。


規制すべきものとして、法改正前は同一地域、現在は同一所在地での同一名称を規制しています。

先に会社名をつけた人が、会社名をブランドとして捉え同一名称をつけて欲しくないなどと考えた場合で、商標登録の要件を満たしている場合には、登記などの法律ではなく、商標という別分野の法律で守ることが出来ます。

ですので、大企業などと考えられる会社で、社名が有名でブランド要素があるような名称がすでにあるのであれば、注意が必要ですね。
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法令に規定はありますが、特例のように、自分の名前を会社に付けることは禁じられていません。


というか、その行為を支持する判例が有ります。
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既存にある会社名は幾つもあるのでつけれる場合は訴えられないのでひないと思います。



同じ会社名幾つも見たことあります。
同じ市に同名の会社もあります。
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商業登記法に下記、条項があります。



第二節 商号の登記(第二十七条~第三十四条)

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した
商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。
以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記
に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
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