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オーナー側にある繁殖牛の所有権を、資産能力のないアグラに買い戻し請求しないで、違う所と売買契約出来ないの?例えば、今、牛の面倒を見てくれている預託農家とか?
 餌代の問題もどうなるのか心配するところだけど!
長引くと、どんどん餌代がかさむのが心配!!

A 回答 (1件)

「アグラ」って何ですか ?


民事再生法の申請したあの牧場ですか ?
そうだとすれば、預託法に基づいて預託しているにすぎないでしよう。
ですから、特定の牛の所有権を取得しているわけではないので、
他のところに移動することはできないです。
また、特定していないので、牛を売買の対象とすることはでないです。
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