後述のような事故の過失割合について教えてください。信号機の無い交差点で、当方が一時停止のある道(道幅3メート程度の狭い道)から一時停止後左折しようとしたところ、前方にあったカーブミラーで直進車(当方から見て左から右方向)が来るのが見えたため、「狭い道(道幅4メートル弱で、通常の擦れ違いは困難な道路)なのであの車が通り過ぎてから左折しよう」と一時停止ラインより50センチほど頭を出した状態(直進道路には30センチくらい頭が出ていた状態)で止まっていたところ、その直進車の右前方部が当方の前部を擦るようにぶつかりました。(左前よりぶつかり、ナンバープレートをめくりながらナンバープレートの右側くらいまで)直進車側の道路は緩やかな右カーブとなっていて、ハンドルを切りすぎたようです。普通に左側を走行していればぶつかることはない状況でしたが、このような場合、過失割合はどのようになるのでしょうか?お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。説明が不十分でしたら、ご指摘いただければ補足いたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
別冊判例タイムズは、典型的な事故類型の過失割合を判例に基づいて示したものですが、左折車×左方からの直進車の事故は掲載されていません。
なぜなら、両者の動線が交差しないため、通常は事故とならないパターンだからです。
他の回答にある判タの過失割合は、左折車×右方からの直進車の事故パターンです。つまり、一時停止規制の劣後車が、優先権のある直進車の進路を妨げる形で衝突した事故に用いるものですから、ご質問のケースには全く当てはまりません。
ご質問のケースは、質問者様が交差点内にどの程度はみ出していたか、言い換えれば相手車が道路中央部の延長線よりどの程度右側にはみ出していたのか、という個別の事情により判定すべき話です。
質問者様の主張通り、車体の先端が交差点内に30cmいか進入していないのであれば、相手車は明らかに道路の右側部分を走行していることになりますから、質問者様0:相手100の話です。
問題は正確な衝突位置が特定できるかということです。相手が右側通行を認めない限りは、一時停止規制のある質問者様側の過失が大きいと判定されます。
事故直後、車を動かしていない状態で証拠写真を撮影していなくても、衝突時に車が押されていれば、路面にスカッフマークというタイヤがすれた痕跡が残ります。それによって前輪の位置を特定できますから、車体先端がどの程度交差点内にはみ出していたかという証拠を得られます。
写真もスカッフマークもないとなると、第三者による目撃証言がないと、双方の主張が食い違った場合、お互い証明しようがありません。
示談交渉の段階では、双方が自分の見解に基づいて証拠を提示したり、相手の主張の矛盾を突いたりするなどして、自分の主張に近づけようとするわけですが、明確な証拠がなく双方に譲歩する意思がなければ話し合いは平行線のままとなります。
この段階では、双方の主張の間をとる(過失意向が正反対なら50:50など)とか、自損自弁(互いに相手への損害賠償請求権を放棄し、自分の損害額だけを負担する)という解決方法をとることもあります。
それでは不満だという場合は、最終的には訴訟という形になります。
裁判では提出した証拠や法廷での答弁などをどう評価するかは裁判官の自由な判断なのです。ですから、明確な証拠がない場合、裁判官の心証を得た方が勝ちということになりますから、こうなると百戦錬磨の交通事故専門弁護士が圧倒的に有利になります。
ご質問のケースは、弁護士委任するほどの損害とは考えにくいので、最悪50:50、自損自弁を視野に入れて交渉に臨むべきでしょう。
交渉に自信がないのであれば、自分の保険会社に事故報告し(当然0:100の主張で事故報告したのでは、自分の保険会社は示談代行できませんから、10~20%の過失は認めると報告しなければなりませんが)、保険会社に交渉を委ねることもできます。
とても詳しいご回答ありがとうございます。ご指摘のあったぶつかった場所ですが、相手がほぼノーブレーキであったこと・当方の側面でなく前方を擦るようにぶつかったこと等によりタイヤ痕等ありませんでした。ただ、当方のナンバープレートホルダーの破損品が現場近くに散乱していまして、それにより相手方もぶつかった場所は確認したのですが、警察官が来る前に拾い集めてしまいました。現場検証時にぶつかった場所を示し、相手方も認めていたようなので、事故調書にはそれなりの場所が記載されていたのではないかと思います。自損自弁とのアドバイスをいただきましたが、素人のため、その方面には疎いため、アドバイスいただいたようにある程度の過失を認めた上で当方の主張をはっきりと伝え保険会社に任せようと思います。それでもし、どうしても納得できない状況になった場合は、次の手立てを考えようと思います。この度のご回答はとても参考になりました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>現場検証時にぶつかった場所を示し、相手方も認めていたようなので、事故調書にはそれなりの場所が記載されていたのではないかと思います
物件事故では警察は事故状況図面を作成しません。
交通事故の場合、なんらかの道交法違反があって事故が発生するものですが、この場合交通反則通告制度の適用除外(道交法125条2項3号)ですから、処罰するには刑事手続きをとらざるを得ません。
しかし、そもそも交通反則通告制度は、多発する道交法違反の刑事手続きを簡便化するための行政手続きですから、いちいち刑事手続きをしていたのでは警察はとても手が回りません。
また、交通違反の通告も違反の摘発を目的とするのではなく、「指導」に重点を置くように警察庁から通達が出されていますから、事故を起こして反省している運転者を処罰する必要はないとされています。
そこで、軽微な違反が原因の物件事故では、道交法違反に問われることはないのです。
ですから、物件事故で実況見分調書や供述調書は作成されません。交通事故証明書の発行に必要な情報のほか、警察統計に必要な第1原因者、第2原因者、及び事故原因、事故の形態等は記録されますが、人身事故のような刑事記録は作成しないのです。(実況見分には見分中の安全確保のため、複数の警察官が必要ですし、図面の作成は大変手間のかかる上、司法警察員の資格を持った警察官でないと作成できないからです)
物件事故では、警察は事故受付をして署内の統計担当と安全運転センターへ書類を送付すれば終わり。損害賠償は民事ですから、警察は不介入というスタンスです。
追加でのご回答ありがとうございます。ご指摘いただいて点は知りませんでした。事故証明には事故状況の略図の記載等があると思っていました。本日(月曜)より交渉等が始まると思いますので、頭を整理してきちんと状況を伝えられるようにしようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
質問者さんの疑問点について、明確に知る方法として、
「別冊判例タイムズNo.16」という本があります。
※保険会社はこの本を参照し、過失割合を提示します。
県立図書館で閲覧、コピーが可能です。
今回の事故に類似する判例、一時停止線を超えて待機、という項目が記載されているので、
必要なページをコピーすれば、相手との交渉に役に立つと思います。
先の回答はおそらく相手が提示してくるであろう過失割合として表記しました。
現場の状況と上記の本に記載された条文を考慮して、質問者さんに過失がない(あるいは少ない)
と判断出来れば、質問者さんが妥当と思う過失割合を主張して良いと思います。
100:0主張する場合は質問者さんと相手保険会社との直接交渉となるので、95:5、や90:0
として(自分にも過失あり、譲歩する形)加入保険会社に交渉してもらう方法もあります。
貴重な情報ありがとうございます。当方といたしましても、鼻先は出ていましたので100対0とまでは正直思っていませんが、究めてそれに近い状況であったと思っています。早速明日にでも図書館にて調べてみようと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問者さんが50cmしか頭を出していなかったとすれば、
相手は4mの道路を対向車線にはみ出して、
ぶつかってきたことになりますね。
センターラインが無くても、
対向車線に車線オーバーを立証できれば、
0(質問者さん):100(相手)になるかと思います。
No.3
- 回答日時:
A(直進車): B(質問者さん)
基本過失割合はA 15:B 85 です。
修正要素
Aの著しい過失 +10
Aの重過失 +20
B一時停止後進入 +15
Bの著しい過失 -10
Bの重過失 -20
B一時停止後進入 +15
>過失修正してA 30:B 70となります。
ご回答ありがとうございます。ご回答によりますと当方の過失が70とのことですが、止まっていたところにぶつかってきてもそうなってしまうのでしょうか?一時停止後の侵入で+15となっていますが、一時停止の標識のあるところでは停止線で一時停止後、安全が確認できるところまで前進して安全確認をすることになっていると認識していますが、その安全確認できるところで直進車があることがわかり、停車して通過を待っていた状態でも当方の侵入とみなされてしまうのでしょうか?今回のケースは当方は相手方を認識しており、そのため停車していた。相手方は当方を認識していなかったか、もしくは認識するのが遅れて、また、ハンドル操作を誤ってぶつかってきたものと思っているのですが。(事実、ノーブレーキでぶつかってきているので。)正直なところ納得出来かねますが、貴重なご意見として今後の交渉の際の参考とさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
御質問者様が完全に停止していたならば
御質問者様0%:相手100%を主張できます。
しかし一時停止線を超えてということなので、道路交通法上、完全な一時停止ができていないということと、交差点内に侵入していることから、現実には、
御質問者様10~20%:相手80~90%の過失割合になるかと思われます。
早速のご回答ありがとうございました。説明が足りなかったようですので補足いたします。一時停止線を超えていた点についてですが、実際には停止線で一時停止後、安全が確認できるところまで前進した時にカーブミラーに映った相手方の車に気が付いたのでそこで止まって相手が通り過ぎるのを待った、といった状況でした。(少ししか出ていなかったのでわざわざバックはしませんでしたが)ご回答の内容で少し安心いたしました。今後の交渉に際には当方の言い分をはっきり主張していきたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相談者さんが、停止状態としての過失でしたら、
相談者さん0%:相手100%となります。
ですが、交差点内での停止となりますから、0.5~10%の過失は覚悟してください。
多分、相手は相談者さんの側が動いてきたというでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。過失割合のことを調べていると「直進車と一停左折車のケース」では基本が20対80くらいで、修正要素を加味してもいいところ50対50くらいにしかならないようでしたので、どうも納得がいかず心配になっていました。ご指摘いただいた「多分、相手は相談者さんの側が動いてきたというでしょう。」の点ですが、車の傷が前方を1メートル弱擦られている状態なので、警察官もはっきりとは言いませんでしたが、当方は動いておらず、相手方がぶつかって通り過ぎたようだと暗に認めてくれていたようでした。ともかく今後の交渉では、当方の言い分をきちんと主張していこうと思います。ありがとうございました。
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