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過失割合について

先日出勤途中交通事故にあいました。

制限速度40キロの道路を時速40キロにて直進中、左側の民家と民家の間の砂利道から、相手車両が右折で飛び出してきました。

生け垣があるため、相手車両が見えず、見えた瞬間にクラクションを鳴らしながら、急ブレーキ急ハンドルで避ける努力はしましたが、どうにもならない距離でした。警察の方も今回の事故はどうしようもないため、あなたの前方不注意は取りませんと言っていただきました。

私の車はドライブレコーダーが取り付けており、あとで映像を確認したところ、相手車両はウインカーも出さずに急に飛び出してきました。

このような事故の場合過失割合はどのぐらいが妥当ですか?
私は9.5対0.5もしくは9対0を主張したいのですが、主張が通る可能性はありますか?
ウインカーなしで出てきた場合は相手の過失が大きくなりますか?

汚い図で申し訳ありませんが、一応図も書きました。

「過失割合について 先日出勤途中交通事故に」の質問画像

A 回答 (11件中1~10件)

図面の通りであれば、貴方の走行していた道は優先権の有る道です。

(優先道路ではない)相手の道は公道ですか?それによって過失割合は変わってきます。素人が出来るような話ではありませんから、プロに任せる事を進めます。
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>代理店には事故の報告はしてあります。


> 弁護士特約について確認したところ、今回のケースは使えるとの事でしたので、弁護士と契約しました。
> 弁護士特約を使用しても等級には関係ないと言われました。

やる気のない代理店ですね。
要は「ゼロ主張している」という状況です。
それでは全くいつまで経っても示談出来ません。
頭を冷やして保険会社に示談を任せるべきです。
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これまででいかにここの回答が、ためになる場合もあり、


いい加減なものであるかもわかったかと思います。
ご存知の通り、弁護士特約は、保険会社が了承していたら
使えますし、弁護士特約のみの使用は、ノーカウントです。
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弁護士使うなら、別に過失割合心配しなくても良いのでは?



基本割合教えても納得しないのでしょうし。

こちらとしては、増減分までいちいち細かく教えても、保険屋同士での話し合いで決まるものの結果など、わかりません。
また、どうせ保険内でのことなので、どの道事故ったことで等級は下がります。

自己負担はどちらにしろ無いだけで、保険を使えば、保険料が上がるだけです。
保険使わなきゃ、弁護士特約も使えない分けですし、どちらにしろ結果に差異はないのです。
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>見えた瞬間にクラクションを鳴らしながら、


クラクションならせる時は、かなりの余裕がありますよ。

>急ブレーキ急ハンドルで避ける努力はしましたが、どうにもならない距離でした。
クラクションならす前に避けていれば、間に合ってたかもね。
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この回答へのお礼

咄嗟だったのでうまい判断が出来なかったですね

お礼日時:2016/08/12 10:49

代理店さんに相談していないんですか?????



>弁護士特約があるため、私の交渉は弁護士に任せる予定です。

0:100主張するつもりですか?
でないと弁護士特約は使えませんよ。

保険会社に任せればいいでしょう。
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この回答へのお礼

代理店には事故の報告はしてあります。
弁護士特約について確認したところ、今回のケースは使えるとの事でしたので、弁護士と契約しました。
弁護士特約を使用しても等級には関係ないと言われました。

お礼日時:2016/08/12 10:48

もし、飛び出してきたのが車でなく、人間だったら、制限速度で走ってからなんて屁理屈は通らないでしょ。

何かあればすぐに止まって事故を防げる速度で、40キロを越さないことが制限速度です。

運よく飛び出してきたのが車だったので相手7、あなたは3です。動いている車同士の事故で10:0などはありえないことです。向こうにすれば、細い道から出る前に停車、確認すれど左右は垣根で見えない、ゆっくりといつでも止まれるスピードででたところ、時速40キロの猛スピードで走ってきた車にぶつけられたです。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりです。
人間が飛び出したら、悪いのは私ですね

お礼日時:2016/08/12 10:46

で、結局 10:0でも1:9でも0.342:計算邪魔臭いので止めた



保険屋どうしの話し合いなんだから、ほっときゃいいよ
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図がただしいにらば、あなた道路が確実に優先道路でしょう。

また制限速度を遵守していたので速度違反による過失もないことになります。ドライブレコーダで状況が確実に見えるので、あなたの主張は全面的に正しいといえるでしょう。見通しのきかないどうろへ右左折等で出る場合は、車体の前方が優先道路に1センチメートルも出てはいけない状態で一旦停止する義務があり、その後徐行で視覚確認ができるようになって危険がなければ右左折等を行ってよいのです。また、物損の交通事故の場合、どちらかが完全に停止していなければ、10:1というのは困難ですが、過失割合に具体的な条件はありません。どのように決めても双方が納得すればよいのです。まあ通常は保険担当が決めるので運転者が過失割合にかかわることは稀です。しかし、今回の場合は、10:1を主張しても損はないでしょう。まあ不本意ながら前方不注意を主張されてきても、あなたのいうとおり 9.5:0.5は適切な過失割合でしょう。残念ですが、過失割合を10:0であなたが主張するのは自由なのですが、あなたの過失が0とした場合、あなたの保険担当者は交渉できなくなり、あなた自身が相手の担当者と交渉することになるので、論理的、前例の知識、説得術など交渉における様々な能力が試されることになります。あなたが自分で交渉して 9:1まで容認できるのでしたら、まずは 10:0を主張しておき、相手の保険担当者が了解すればよし、了解しないようであれば、次に95:5を主張するというのがよいでしょう。ただあなたが、95:5だと、修理を自分の保険で行うことになると、等級がおちて自動車保険料が高くなるので、10:0で押せるだけ押してみるのが戦略上有効です。
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この回答へのお礼

こちらの過失が1割程度の場合は保険は使わずに自費で相手の修理分とこちらの修理分の1割を払うつもりです。

代理人店に確認したところ、1割程度の金額で保険を使うのはトータルではもったいない計算になるらしいです。

弁護士特約を使いこちらの要望は弁護士先生に伝えてはありますが、先程連絡が来て、初回の相手からの提示は7対3だったそうです。

お礼日時:2016/08/12 10:45

保険屋同士で取り決めの通りで7;3であなたが3でしょう。

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この回答へのお礼

弁護士特約があるため、私の交渉は弁護士に任せる予定です。その場合でも保険屋の取り決めどおりになりますか?

お礼日時:2016/08/12 05:38

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