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めっき現場のような人体に有害なガスの発生する職場において、
一日の残業時間の上限が法で定められているように伺いましたが、詳しい条文が
分かりません。
該当する法令が何なのかご存知の方がおられましたらご教授願えませんでしょうか。

A 回答 (1件)

労働基準法


| (時間外及び休日の労働)
| 第36条
|  使用者は、~書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、~の労働時間(~)又は前条の休日(~)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

で、その他構成労働省令で定めるというのは、

労働基準法施行規則
| 第18条  法第三十六条第一項 ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
| 一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
| 二  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
| 三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
| 四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
| 五  異常気圧下における業務
| 六  削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
| 七  重量物の取扱い等重激なる業務
| 八  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
| 九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
| 十  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

の九項だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2011/08/30 17:55

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