発行可能株式総数とは?新株予約権と関係ありますか?
お世話になっております。 事業報告書に関して、理解できない点がございます。
会社の株式に関する事項が
発行可能株式総数 10万株 発行済株式総数 2万株
となっておりますが、発行可能とは具体的にどういった状態を言うのでしょうか?
発行可能の株式数を出す算式のようなものがあるのでしょうか?
新株予約権などが関係してくるのでしょうか?
お手数おかけいたしますがご指導のほどよろしくお願いいたします。
回答(2件)
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基本的には、株式を発行するためには株主総会の決議が必要です。しかしそれだと困ったことが生じる場合があります。
たとえば、
原子炉が被災して放射線測定器の需要が急増しているから、測定器を増産しよう。そのためには10億円の資金が必要だから、これを新株発行で賄おう。
と考えたとします。
しかし、新株を発行するためには株主総会の決議が必要なので、株主総会を開かなければなりません。全国の株主が集まれそうな日程を調べて日程を決め、数百人が集まれる会場を探し、株主に連絡して出席人数を確認して・・・
ということをしていると数カ月かかってしまい、その間に競合他社が自前の資金で設備投資をして増産を開始し、株主総会を開いたころには他社製品がいっぱい売れてしまっていて、「今更設備投資をしてももう遅いからやめようか。」なんてことになってしまうかもしれません。
ですから、「今、資金が必要だ」というときに株式を発行できなければならないのです。そこで、定時株主総会の時に、「10万株までなら取締役の判断で新株を発行していいよ。」という決議をしておくのです。そうしておけば資金が必要になった時に取締役会で「じゃあ1万株発行しよう」ということを決めて設備投資をすることができるのです。
発行可能株式総数というのはこういうことなのです。
この回答へのお礼
大変わかりやすいご説明誠にありがとうございました。
具体例まで挙げていただきまして♪
理解できました!
No.1ベストアンサー20pt
会社法では発行可能株式総数を定款で定めるようになっています。
設立時には会社はこの4分の1以上の株式を発行しなければいけません。
ということは最大発行可能株式総数の4分の3は未発行になります。
(ただし公開会社でない会社はの規制がありません。非上場の会社の多くは非公開会社です。)
新株予約権はこの範囲内では行できるという意味では関係がありますが、何株を予約権で発行するかは会社の任意です。
会社法
第九十八条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
この回答へのお礼
大変わかりやすいご説明誠にありがとうございました。
法律で決まっているのですね♪
理解できました!
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