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躁うつ病で、会社を長期休職しており来年2月には期間満了で退職予定の者です。
ハローワークで相談したところ、受給期間延長するのが良いと言われ来年手続きをして
必ず失業保険を受給したいと思っています。

しかし、いざ受給してもらうには主治医の診断書が必要「1日5時間、週5日勤務可能」といった内容
の診断書がないと受給できないと聞きました。

今現在4年も自宅療養で、デイケアにも通所出来ていないし体力面等考えると厳しいと感じます。

退職金がわずかばかり出ても、障害年金も3級で生活が行き詰っていくのが目に見えています。

そこで、そういった内容の診断書を主治医に書いてもらうにはどうしたら良いのでしょうか?
精神面は大分安定しているのですが、疲れやすさ、自律神経症状がなかなか取れず
まずは、体力を何かしらの形でつけて行かないとと言う事なのでしょうか?
デイケアは近々通所予定です。

遅くとも一年後には書いてもらわないとやっていけません。

A 回答 (3件)

 失業保険をもらうには、労働可能な状態にあることの証明が必要という意味ですよね。



 でも、『1日5時間、週5日勤務可能』という内容でなくても良かったと思いますが。それはどこの情報ですか?
 『保護的労働なら可能』という診断書で十分だったと思いますが。

 しかし、就職困難者に認定されても、最長1年しか下りないので、長期的には、あまり意味がないと思います。もちろん、短期的には意味がありますが。
 http://www.1sitsugyou.com/basic/kyufunissu.htm

 ちなみに。私の説明と、あなたの言おうとしている事とは、違うのかも知れません。
 
 一般的に、”受給期間の延長”というのは、働く能力と働く意思のない人が、失業保険の受給時期を後の遅らせる事を言います。
 http://tt110.net/13koyou2/P2-situgyou-entyou.htm
 この”受給期間の延長”の事を言っているのであれば。必要なのはむしろ、”病気のため働けないという証明”です。
 
 どちらの意味で使っているのか、分からないため、これ以上は回答しようがないかも知れません。

 一応、念のために書いておくと、一般的に言われている所の”受給期間の延長”申請をした後、”就職困難者として、延長された期間の失業保険をもらう”のもO.K(可能)です。そんなに焦ってお金をもらおうとしなくても。もちろん、あなたの事情が分からないので、コメントしようはないですが。
 別に、”受給期間の延長”後、”就職困難者として、延長された失業保険をもらっても”失業保険の給付日数自体は変わりません。病気がすぐには治りそうもないなら、別にその方法を取っても、問題はないと思います。ただし、”受給期間の延長”は最長3年までしか認められていないので。そこだけが問題ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハローワークに聞いたところ「週に20時間以上勤務可能」との文言が診断書に書かれていれば
受給可能とわかりました。
住んでいるところによって違うのでしょうか。

因みに受給期間の延長は失業保険受給の事をご説明したつもりです。
この手続きは必ずやることにしています。

お礼日時:2011/09/19 11:41

 こんばんは。

以前同じ様に煩っていた者です。

御辛いですね。

 厳しいご意見も有るようですが、okwaveの過去の履歴を見ても分かるように案ずるより、産むが易し。

「軽作業」なら就労可能の診断書は診療内科等で直ぐ書いてくれます。

 文書偽造なんぞには問われませんよ。問診までたどり着ければ、書いてくれます。

私も鬱病で会社を退職しました。
その後、失業保険を貰うためハローワークに
相談したところ、病気で会社を退職した場合は医師の
診断書があれば直ぐに受給できると言われました。
ただし、診断書の内容についてハローワークの係り
の人から言われたとおりに医師に言ってその内容を
書いて貰いました。
診断名 鬱病
    平成○○年○月より上記症状が増要傾向に
    あり離職月より現在通院加療を要するが、
    軽作業等であれば就労可能を認める。
     
以上のような内容の診断書を貰えれば直ぐに受給
手続きをしてくれます。    




寛解、ご健勝を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハローワークに聞いたところ「週に20時間以上勤務可能」との文言が診断書に書かれていれば
受給可能とわかりました。
住んでいるところによって違うのでしょうか。

お礼日時:2011/09/19 11:37

あなたのお気持ちも事情も解ります。


しかし、あなたの考えていらっしゃる事は、
「医師に文書の偽造を頼む」
という事だとお気づきでしょうか?
ハローワークも馬鹿じゃありません。
最悪の場合、医師が「文書偽造」の罪に
問われるのですよ?
そうなった場合、あなた自身も「共犯者」
もしくは「首謀者」です。
再就職どころではなくなります。

まずはあなたの病状の改善が第一だと思います。
ただ、この一点についてだけは私にもとやかく言う
資格は無いのですけどね。
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