2011.7.16 アメリカ(ラスベガス)で叔母が死亡しました。
国籍は日本にあり、グリーンカードも取得しています。
相続の名義変更が60年近くとまっていて、私の父親(75才)の名義に変更したいのですが私がかわりに進めています。
叔母はわたしで四親等の親族になるのですが・・・ずっと名義変更にサインをしないまま死にました。
叔母の戸籍謄本をとりたいので、日本ではまだ生きていることになっているので、アメリカから死亡診断書とりよせ、翻訳といっしょに三ヶ月以内に提出しなければいけません。
叔母の旦那はアメリカ人で20年前に死んでいます。
また、二人の間には子供はいません。
そこで、困ったことは叔母の戸籍謄本に旦那が死んでいることと、子供がいないとを載せないといけないのでしょうか?現在の叔母の戸籍の中ではアメリカ人の旦那と結婚しことが明記してあり、子供は生んでいないことになっています。
裁判所に提出する名義変更書類は、死亡診断書と叔母に子供がいないことを証明する書類だそうです。
わたしは、とても困っていて戸籍謄本で証明できるのか、教えて欲しいのです。
また、違う方法で子供がいない証明ができる方法があれば・・教えてください。
うまく、表現ができませんがお願いします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.2の続きです。
●結婚の後すぐ死亡で・・それだけで証明できるのか?
○通常はそれでは証明できません。
●できれば、詳しく教えてください。
○出生届、転籍、婚姻届、死亡届を提出していれば戸籍にすべて記載されます。
また、本籍地の移動(転籍)や結婚などをすればその前の戸籍は除籍になります。
そうした除籍を含めて出生時から死亡時の除籍証明を取得すれば、子供がいるかいないかは法的に証明できます。(ただし、海外在住で日本や大使館に出生届けを出していないと記載されていない場合もあるかとは思います。)
●叔母の戸籍謄本を閲覧はできないみたい
○質問者さんは、相続の当事者ではないのでそうなるのでしょう。
他の回答にもあるように行政書士に依頼する方がよいでしょう。
この回答への補足
詳しい説明ありがとうござます。
●出生届、転籍、婚姻届、死亡届を提出していれば戸籍にすべて記載されます。
また、本籍地の移動(転籍)や結婚などをすればその前の戸籍は除籍になります。
そうした除籍を含めて出生時から死亡時の除籍証明を取得すれば、子供がいるかいないかは法的に証明 できます
○私も、この方法が今できる事だと思います
●他の回答にもあるように行政書士に依頼する方がよいでしょう
○一応、このままいきます。
ただ、法律の無料相談や、法テラス 電子メールによる相談などの方法も考えています
旦那の死亡証明書を州政府に申請してみる方法(米国疾病対策センター)も考えていきたいと思います
No.4
- 回答日時:
税理士事務所の元職員、会社を複数経営していることで、一般の人より役所関係の手続きにあかるいと思っているものです。
素人で出来るものではないと思います。
相続に絡む業務として司法書士も相談や対応を頼めるのかもしれませんが、戸籍関係などは行政書士の方が専門だと思います。入管やビザなどを扱い、帰化なども扱う行政書士であれば、アメリカの制度や英語にも堪能な方も多いと思います。
対応可能な専門家への依頼がスムーズだと思います。
その上で裁判関係や登記などが必要であれば、司法書士や弁護士へ依頼されることです。
最近では、行政書士や司法書士、その他の士業の専門家の合同事務所や総合事務所などが増えています。私が以前世話になった事務所は、『司法書士法人』『土地家屋調査士法人』『行政書士法人』『弁護士法人』『社会保険労務士事務所』などのグループ化された総合事務所です。このようなところでは、それぞれ関係する専門家が複数人で対応してくれるため、面倒も費用も比較的少なく済むと思います。
この回答への補足
ありがとうござます。
相談している事務所は、司法・行政書士・土地家屋調査士を扱っています。
文章が長くなると思い、説明が足りなくて大変申し訳ありません。
田舎で優秀な総合事務所だそうです。
No.3
- 回答日時:
素人では無理でしょう。
アメリカの場合、「宣誓供述書」に官公署・公証人に認証してもらう。
夫の親族に頼む必要があるのでは。
この回答への補足
ありがとうござます。
夫の死亡届けが必要か不要かは、わかりませんが・・・死亡したと思われる州政府に死亡証明書の申請してみる方法があるみたいですが・・死亡証明書の取得方法の詳細は米国疾病対策センターとありました。
アメリカの法律にのっとって物事が動くことはわかのですが・・夫の親族のことはわかりません。
叔母の戸籍謄本でいけるようなきがするのですが・・
No.2
- 回答日時:
叔母様の出生時から死亡時までの戸籍謄本をすべて取り寄せればお子さんがいなかったことの証明ができます。
この回答への補足
ありがとうござます。市役所に行きましたが、叔母の戸籍謄本を閲覧はできないみたいで・・教えてくれたのは外国人の旦那と結婚したままになっています。
叔母の死亡届けを出した後戸籍謄本を出しても、旦那の死んだことは載せなくていいのか・・市役所の方からアドバイスをもらいました。
閲覧できないので・・結婚の後すぐ死亡で・・それだけで証明できるのか?
司法書士の先生もこのような事例を扱った事がないのと、外国人が入ることや英語の文章が苦手みたいで・・アドバイスは・・叔母の死亡診断書と子供がいないことを証明できるものとだけしか、いってくれません。
できれば、詳しく教えてください。
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