プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いいたします。
永年好きで集めていた骨董品の陶器人形を、施設で展示していただけるというので、宅配便で送りました。施設から、送った人形の半分以上が割れていると電話がありました。ビニールの梱包材に包み宅配便の送り伝票には、中身は陶器製人形と記入し、ワレモノ指定しました。
施設の方によると、人形の破損状態は、粉々で、証拠の写真をメールで送ってもらいました。宅配便のサービスセンターに連絡しましたが、「担当者から折り返し連絡させます」との回答で、まだ連絡はありません。破損した人形は骨董品で再入手は不可能です。
この場合、宅配便会社への弁償は、どのような基準で請求できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

まず整理してみます。



1.運送業者は骨董品や美術品配送の専門業者ですか?
ヤマト運輸を例としますと、ご質問の文中から引用「>骨董品の陶器人形」は、美術品および骨董品に該当しますので、引受拒絶されるはずです。
梱包物の内容の申告で、正しく申告されているのか疑問です。
少なくともヤマト等、大手の運送業者では利用約款があるはずですし、生物や金品など指定の物品、また特定の額(ヤマト=30万円以上)の物は引受拒絶できる旨が記載されているはずです。

2.一般的な保険は骨董品にはききません。
品物に保険をかけることもできますが、骨董品や美術品は一般的な保険は加入できません。
こちらも保険約款に記載されているはずです。美術品専門の保険に加入されていれば、保険がききますが、それらの保険は運送会社を通じて加入するものではなく、美術館や個人で加入されて支払うものでかなり高額です。

上記をご確認されてみてはいかがでしょう。ガスボンベ同様、運んではいけないものは定められています。
また、運んで壊れても保証できないものは意外とたくさんありますが、それには個人で保険に加入すべきでしょう。

賠償の請求の前に、賠償や保険適応されるかの基準として、内容物に対する自分の申告に漏れがなかったか、約款で発送できるとされているか、個人で保険に加入しているかどうかなど、再度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_ …
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。宅配便会社は実はヤマト運輸です。ですが、持ち込んだのは近所のコンビニのカウンターで、送り状に骨董品とは記入しませんでした。私にも過失がありました。壊れてしまった人形は残念ですが、良い勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/16 18:27

 まず問題点は梱包が適切であったかが焦点です。

半数壊れるとなるとビニールの梱包材だけでは適切な荷造りと言えるかが疑問です。荷造りが適切で無い時とは荷主に責任があることになりますが・・・・・梱包の詳細が不明なのでこの点は不明です。
  
 宅配便の一般約款では、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償しますという規定があります
 通常宅配便の送付限度は30万円以下の物品です。かりにこれを超える値段輸送を頼むことができません。したがって最大弁償額(責任限界額)は30万円までとなります。超える分については荷主の負担に成ります。

 

 
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。梱包が完璧だったかと考えますと、自信がありません。今回のこと、良い勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/17 07:23

通常は「時価」扱いです。


ですが・・・
最大支払額が決まってるはずです。

今回の送付に対し「保険」は?
2つと無いものを送ってるのですよね。
通常は「保険」掛けると思うのですが・・・
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。保険のことは全く念頭になく、不勉強でした。今後気をつけます。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/17 07:26

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