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こないだバイク窃盗をしました。もちろん私わ無免許です
その盗んだバイクを無免許の友人に貸しました その友達が捕まって 友人わ無免許
私わ無免許運転幇助 と窃盗がつきました。お互い無免許で貸したバイクも窃盗なのに無免許運転幇助わおかしいとおもいませんか?

A 回答 (3件)

質問者の理解判断力がおかしいです



ついでに 表現表記能力も
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これは、全くおかしくはありません。


1)窃盗罪
2)無免許幇助罪
これは、それぞれ異なる犯罪になりますから、別々に処分があります。
無免許幇助罪は、相手が「無免許と知りながら」車両を運転させる犯罪になりますから、相談者が免許があるかどうかは関係ありません。

(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

無免許幇助
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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あなたが窃盗したので、あなたに窃盗がつくのは当然で、友人は窃盗したバイクではあるが、あくまで借りたバイクに無免許で乗っただけ。


で、あなたは無免許であることを知っている友人にバイクを貸したので無免許運転の幇助がプラス。

この回答への補足

無免許運転幇助の場合わ何年免許がとれないんですか?

補足日時:2011/09/26 07:35
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この回答へのお礼

そうですか

お礼日時:2011/09/26 07:34

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