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先日、他人の飼い犬に畑を荒らされる。の質問を
しましたが、素人にも解りやすい丁重なるご回答を
いただきまして ありがとうございました。
さて質問ですが 犬の放し飼いをしただけでは、
罰則規定はないのですか?他人に被害を与えなければ
放し飼いをしても良いのですか?罰則規定が有るのでしたら
どういった規定でしょうか?先生方にとっては誠に愚かな質問
と思いますが よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

今のところ条例レベルしか無いようです。


千葉県の条例「千葉県犬取締条例」では、3条でけい留の義務を
14条の2で違反者には科料に処するとあります。

全国各地に罰則を設けているようなので保健所に相談して見て下さい。
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この回答へのお礼

本日保健所に問い合わせてみます ありがとうございました

お礼日時:2003/11/13 08:16

お近くの役場又は保健所にご相談ください。


昔は野良犬は捕まえられて処分されたりしてましたよね

法律か条令かははっきりしませんが 室内犬以外は
鎖に繋ぐかケージで飼わないといけないはずです。
犬種が書かれていませんが 散歩をさせるなら
リードに繋ぐのは常識だと思います。
また糞の処理は飼い主のマナーですし。
畑を荒らすなど 他人に迷惑をかけてるなら
はっきり飼い主に言うべきです。

これが猫と言われると難しいのかもしれませんね
一般的に繋いで飼うという習慣がありませんし。

いくら慣れていて繋がなくても散歩中問題なくついて来るから
というなら 荒らしてるところをビデオにでも撮り
証拠として弁償してもらいましょう。
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この回答へのお礼

本日保健所に問い合わせてみます ありがとうございました

お礼日時:2003/11/13 08:14

 No.1の方がおっしゃるようにほとんどの都道府県で飼い犬取締り条例があるようです。

先日たまたま宮城県の条例を見たので参考に挙げておきます。

・第二条 
 この条例で「飼い主」とは、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者)をいう。
 2 この条例で「飼い犬」とは、現に所有又は管理されている犬をいう。
 3 この条例で「けい留」とは、人畜その他に害を加えないよう飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐことをいう。

・第四条 
 飼い主は、その飼い犬(生後九十日以内の犬を除く。)を常にけい留しておかなければならない。

・第六条 
 知事は、飼い犬が人畜その他に害を加えた場合は、その飼い主に対し必要な限度においてその害を防止するための措置を命ずることができる。

・第八条 
 第六条の規定による命令に違反した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
 2 第四条の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

 役場などに被害状況を相談し、条例などをご照会ください。

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/sibun/reiki_int/honbun …
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この回答へのお礼

早速本日保健所どういった条例があるか問い合わせてみます ありがとうございました

お礼日時:2003/11/13 08:12

過程動物の地用及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)があります。


 その中では、
「第5 犬の飼養及び保管に関する基準」があり、
「1.犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。」
という条項があります。

 昔から、放し飼いの犬などは、保健所に連絡すれば、ただちに捕獲に来ました。今でも、来るはずです。罰則があるかないかは、調べれば分かると思いますが、保健所に聞くのが一番ですね。
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この回答へのお礼

家庭動物の地用及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)があります。
 その中では・・・・・・・・

地方の条例だけでなく、国による 家庭動物の地用及び保管に関する基準が有ると言うことが解りました。
再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 08:07

 すごい変換ミスでしたね。


 「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」です。
 何ともお恥ずかしい。
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