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友人の代理です。
友人と私、建築関係の仕事をしている者で調べましたがわかりませ
んでしたので、よろしくお願いします。
学童保育なのですが、敷地、建物とも150m2に満たないところに
児童80人がいます。
人数の割に狭く感じるということです。
保育所や小学校のように、児童福祉法や建築基準法で1児童あたり
の面積などは定められていないのでしょうか。
もしあれば、どの法律で何条何項に記されているなどを教えてくだ
さい。m(__)m

A 回答 (1件)

厚生省令での「児童福祉施設最低基準」では


第六章 児童厚生施設
(設備の基準)
第三十七条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
となっているだけで、一人当たりの占有面積等は詳しく定められていません。

児童館等が児童福祉施設となったのは、10年ほど前でそれまでは事務所と同じ扱いとなっています。
他には、各自治体の条例で定めている場合もありますが、その場合、「児童福祉施設」と定義して児童館が含まれる形になります。

ですので、「学童保育」としての明確な規制基準は無い思っていいでしょう。
これは、学童保育の基準を定めないことで、多面的な形で実施できるようにするためです。
ですので、学童保育のある自治体の基準によって異なるものと理解して下さい。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですね。
学童保育とは何だってところから調べてみたのですが、
やはり規制基準はないんですね。
自治体で基準を設けている場合はあっても、規制対象
ではなく、罰則もないようですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/04 10:32

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