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過去に2年半ほど加入していた厚生年金基金制度のある会社から
確定給付企業年金、確定拠出年金制度のある会社に転職する場合、
過去に厚生年金基金に加入していたなどの情報を申告するなどの移管手続きを
行う必要はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

厚生年金基金には、厚生年金の報酬比例部分を代行運用する代行年金と基金独自の加算年金が含まれます。

10年未満で基金から脱退すると代行年金は企業年金連合会に移されます。いずれ企業年金連合会から資産引継ぎの連絡が来るはずです。加算年金は一時金で受取るか企業年金連合会に移して年金にするかの選択になると思います。

新たな会社での確定給付企業年金、確定拠出年金は上記とは無関係になりますから、以前の厚生年金基金について特に申告するような必要はありません。

以前の会社が確定拠出年金なら、新しい会社に確定拠出年金制度があれば資産を引き継ぐことができます。

この回答への補足

以下のURLを見ると、
平成16年の年金制度の改正により、
平成17年10月から企業年金等の通算措置の拡充が
行われたそうです。

http://www.zensharen.or.jp/kikin/10/port.html

上記から、厚生年金基金から確定給付企業年金等への移管も可能なのかと思ったのですが、
私の解釈が間違っているのでしょうか?

補足日時:2011/09/30 00:13
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移管出来る場合と、出来ない場合(この場合は脱退一時金で受け取り)があると思います。


移管ができるかどうかは当該年金基金に問い合わせるしか判らないでしょう。
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