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廃棄物処理法では廃棄物でないものとして、漁業活動に伴って魚網に係った水産物等であって、当該漁業活動を行って排出したものとありますが、具体的に教えてください。文章最初の部分で、取った魚が死んだ場合は廃棄物ではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

漁業系廃棄物の処理について 漁業系廃棄物処理ガイドライン


http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000 …

不明点は直接 環境省の担当課へ質問して下さい
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この回答へのお礼

有難うございました。漁業系廃棄物は別に規則があるということですね。

お礼日時:2011/10/02 08:32

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