アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今私の家にはPCが2台あります。片方にはPC購入時からついていたOfficeXPがはいっています。あるときにOSのリカバリーを行い、Officeをインストールをしようとしていたところ、気になる文章を発見しました。それは
お客様は本ソフトウェア製品のコピーをもう一部作成してその方が専用に使用されるべつのもう一台の携帯用デバイス上にインストールすることができます。本ソフトウェア製品のライセンスを共有することはできません。
というものです。これってもう一台のPCにインストールしてもよいというものでしょうか?携帯用デバイスとはノートPCのことでしょうか?しかし、インストールを開始する前にでるものと、ライセンス認証のときにでるものとではいってることが違います。前者では上記のようなことをいっているのにもかかわらず、後者ではだめだといっています。どっちが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こちらのHPのQ3をご覧下さい。



非常に多くの方が混乱して誤解していることが多い事項です。


簡単に書きますと、

1.PCとは別途購入した「製品版Office」については、デスクトップ+ノートにインストールできる「場合がある」。

2.PCの附属品としてついてきたOfficeは「そのPCでしか使用できない」。

参考URL:http://www.microsoft.com/japan/office/previous/x …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この問題については非常に多くの人がこまるのもわかります・・・。ややこしいですよね。
参考URLのほうも見させていただきましたがとてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 20:04

#1のhaku_yさんがおっしゃっているとおりのようです.



私の持っているプレインストール版のOfficeXPのパッケージ内容一覧の紙には,

「本製品の最初の起動時またはセットアップ時に表示される『使用許諾契約書』と,本製品に別途添付される書面の『使用許諾契約書』の内容が異なる場合は,書面の使用許諾契約書が優先されるものとします.」

とあります.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の家にあるものにもそのように書いてありました。よく読んでから質問すればよかったものを、読んでなかったためにご迷惑をおかけしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 20:06

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