プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人輸入をしたくて、税関に問い合せました
過去個人輸入を何度かしたことがあり、一度も関税や消費税を請求されたことがなかったので、個人輸入として認められる範囲なら税金はかからないと思ってました。

今回輸入したいなと思う物品は初めてだったので、どれくらいの量が個人輸入として認められるのだろうかと思い、税関に電話で問い合せたところ
数は関係ありませんとの返答
そこで
「以前コンタクトレンズとかいくつか個人輸入したことあるのですが、その時は個人輸入は1回何箱までとかって言われたのですが関係ないのですか?」と聞きました
そうすると、「それは薬事法の関係だと思いますが、今回の物はいくつまでというのはありません。関税もかかりませんので、消費税だけですね」
と言われました

あれ?っと思って「え?消費税かかるんですか?」って聞き返すと
「はい、消費税はかかりますよ。関税はその物品は無税ですが、消費税は約5%かかります」
といわれたのですが、実際今まで個人輸入してきて、一度も関税や消費税を請求されたことがありません

なので、てっきり個人輸入という範疇なら税金はかからないと思っていたのですが、個人輸入でも関税(今回は無税ですが)や消費税って業者がビジネス用に輸入するのと同じだけかかってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>個人輸入でも関税(今回は無税ですが)や消費税って業者がビジネス用に輸入するのと同じだけかかってくるのでしょうか?



はい。お気の毒ですが、消費税法には、個人輸入の場合は消費税はかからない規定はないので、業者がビジネス用に輸入するのと同じだけかかって来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか
ありがとうございました

お礼日時:2011/10/07 17:09

No.2です。



>消費税も同様に課税対象額が10,000円以下の場合はかからないのでしょうか?

いいえ。10,000円以下の貨物であっても消費税が課税されます。無償の貨物でも課税されるのです。


参考までに、消費税法基本通達を挙げておきます。↓

※消費税法基本通達5-6-2

5-6-2(無償による貨物の輸入等)
 保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合、又は保税地域からの外国貨物の引取りが事業として行われるものではない場合のいずれについても法第4条第2項《外国貨物に対する消費税の課税》の規定が適用されるのであるから留意する。
    • good
    • 0

 個人輸入の場合には購入した商品の課税対象額の合計が10,000円以下の場合(商品価格及び手数料、送料の合計)は免税となり課税されません。


 課税対象額の合計が10,000円以上の場合にには関税がかかり、かつ税関手数料200円もかかります。個人輸入した商品への関税は、個人用品特例として商品代金の60%に対してかけられます。これを課税対象額といいます。
ただし個人の使用を前提とした商品への関税ですので、商用等の転売を目的とした輸入の場合にはこれに相当しない場合があります。


 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

関税は元々無税ですが、消費税も同様に課税対象額が10,000円以下の場合はかからないのでしょうか?
それとも消費税は課税対象額に関係なくかかってくるのでしょうか?

また課税対象額は商品代金に送料を加えるのですか?
それとも商品代金だけですか?
(通常輸入の場合、物品価格+送料の合計金額に対して課税されると思いますが)

お礼日時:2011/10/07 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!