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以前は、1ヶ月にいくらかかっても67800円?の自己負担で済みましたが、最近は所得によって金額がかわりましたよね。

高額所得者として、月収56万以上の者とは単純に672万
以上年収があるということですか。
サラリーマンのほとんどは高額所得者になってしまうように思うのですが。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 高額所得者(正確には上位所得者)とは住民税算定の基礎となる総所得金額が670万円を越える世帯のことです。
 総所得金額とは,1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額です。給与所得者の場合には,必要経費に相当するものとして給与所得控除(配偶者控,扶養控除など)があります。
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この回答へのお礼

早々と回答くださり有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/11/15 21:48

意外とそうでもないんですよね。



というのも、年収では#1の方の回答にもあるように670万円を超える世帯である形にはなっていますが、サラリーマン等が加入する健康保険(社会保険)は、その方の標準報酬月額という社会保険の一種の等級をもとにしていて、その等級が56万円以上の方の場合(社会保険の扶養となっている家族を含む)は、上位所得者として高額療養費をさんしゅつすることとなります。

さて、標準報酬月額ですが、これについては主に4・5・6月に支給された給料の総支給額を元に平均をとり、その平均額によって標準報酬月額が算出され、その標準報酬月額が56万円以上であれば上位所得者となります。

いわゆる「賞与」と言うような臨時に支給されるものの額はこの中には算入されていないんですね。

年収としては上位所得者となるものの、社会保険の上位所得者としては、標準報酬月額を元とするため、たいていの方は上位所得者にはならなくなっています。

国民健康保険の上位所得者と、社会保険の上位所得者とではこのあたりが異なっています。
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この回答へのお礼

分かり易く解説頂き有難うございます。
大変参考になり、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/15 21:47

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