街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私(世帯主、男)も妻も留守の間にNHKが来て、留守番をしていた妻の母が、妻名義で受信契約を結んでしまいました。妻はそのようなことがあったことを、私には一切言わずにほったらかしにしていました。私がそのことを知ったのは、先月です。妻の母が受信契約をしてから13年7か月たちます。なんせ年数がたってますので、民法113条により契約の取り消しができますか?どうしたらいいか悩んでます。よい方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

NHKは、受信料で、放送を営んでいる訳でなく、表向き合法的な、放送局的活動をして、裏でミジカメ料を取っている団体ですので、一度、渡してしまったお金は戻ってこないと思います。

チューナーのついたテレビを買わずに、チューナーのついていないモニターを購入して、有料放送のチューナーを後付けすれば、悪徳企業にお金を取られずに済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ご意見参考に、対応していきます。

お礼日時:2011/10/15 12:36

契約がそれだけで、家にテレビがあるなら、そのままでいいと思います。



ちなみに、他人がした契約でもその後の受信料を払っていれば、無権代理契約の追認と判断されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:58

質問者様は、受信契約していないんですね。


そして、自分に知らされずに妻名義で支払って
いたことを取り消したいと。

今後、妻名義で受信料を支払いたくないという
ことですか。

テレビを所有していないらな、その旨NHKに伝
えてください。

ご自分名義できちっと支払いたいなら、名義を
変更してください。

それとも、受信料を支払う意思がなく、勝手に
妻名義で支払をしていたことを取り消したいの
なら、まず、家庭内で話し合ってから、どうし
て妻名義にしなければならなかったのかを明確
にしておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:59

何が問題なのかわかるように質問してください。



問題だとして相談されているからには書かれていませんが二重契約だということでしょうか?

二重契約であればまずは二重契約であることをNHKに伝え是正を求めましょう。

二重契約でなく通常の受信料契約であるが、質問者さんのお宅にはテレビがないということでしたら契約解除を申し立ててください。


テレビがある世帯では受信料を支払うのは放送法で決まっていることです。テレビがある二重契約でもない、正常な契約であるなら何の問題もありません。

それでも解約をしたいならテレビを廃棄してください。そうすれば解約できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/15 18:59

批判を受けるのは承知の上で。


あなたが、民放を持ち出すのなら、現状、何を言おうと、受像装置 いわゆるTV
があれば、受信契約が必要なのです。
放送法第64条(受信契約及び受信料)


TVがないもしくは、免除される要件を満たしているのであれば、契約解除できますが。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2011/10/15 19:00

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