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はじめまして。

今年の12月に育児休暇が終了するのですが、来年の4月まで延長したいと会社に申し出たところ、育児休業給付金の延長の為に保育園の入所不承諾通知が必要なので送付して欲しいと会社から通達がありました。

私は現在横浜市都筑区在中なのですが、保育園は通勤途中の港北区で考えております。

このような場合、居住区ではない港北区の入所不承諾通知でも認められるのでしょうか?

どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ただの意見ですが、認められるのではないでしょうか。



あるいは今の時期、居住区でも入れる保育園はないかと思うので、居住区で取ってもいいかと。

横浜は待機児童数の多さがやっと第2位になりましたね。

早く保育園増えてくれるといいですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
確かに今の時期は居住区(都筑区)でも港北区でもどちらも可能人数はゼロになっているので、わざわざ遠くの港北区に申し込みに行かなくても都筑区で不承諾になりそうですね。

今回は都筑区で申し込みすることにします。

やっと2位にはなりましたが、まだまだ区でバラツキがあるみたいですね。
行政にはもっと頑張っていただきたいですね。

ありがとうございました ^^

お礼日時:2011/11/03 22:53

>このような場合、居住区ではない港北区の入所不承諾通知でも認められるのでしょうか?


認められます。
ただし、入所の申し込みをし、「待機」にならなければダメです。
法律では12月から職場に復帰し保育園に入所希望だけど、待機になってしまったということで、育児休業の延長が認められるということです。
最初から育児休業延長のためにその通知をもらうというのは本来ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございました。今回は居住区の都筑区で申し込みすることにします。

お礼日時:2011/11/03 22:48

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