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約一年前に友人3人と共同出資をして、企業しました。(*株式ではなく個人事業としてです)

(1)その際、1人は200万円。一人は60万円。自分は190万円の出資をしました。この内容が少しややこしく、自分は金融機関からの融資が130万円あります。このときの保証人が200万出資の一人がなっています。また、私が融資していただいた金額は会社のものになるのでしょうか?返済しているのは自分で、会社からは支払などはなく、一人があくまで保証人というだけです。
ちなみに返済はまだすんでいません。

そして、2人は一括ではなく分割という形になっており(200万円、60万円共に)現在いくら振り込んでいるのかは明確にはわかりません。
このような場合、資本は450万円(当初予定の集め終わった金額)なのか、開廃業届けないし企業した時の資本になるのでしょうか。

(2)仮に回収できるとしまして、法律的にはいくらくらい回収できるのでしょうか。
相手が言ってきているのは、私が抜ける日までの掛かった諸々の経費などを資本から引いて、出資の割合の金額のバックだと言っています。それが本来正しいのでしょうか?
仮に正しかったとしまして、設備費に掛かった金額は引かれる経費の中に含まれるのでしょうか。会社自体は存続していきますので買った設備品は使用していくわけです。

(3)最悪の場合、相手から「会社がつぶれたから払えない」というような話になった場合はどのような対処方がありますでしょうか。

(4)今回自分が抜けるに当たる理由は、単に相方の一人が馬が合わないからという理由です。このような「理由」というのも考慮されるのでしょうか。

(5)もし、実際回収となった場合は、分割や一括などあると思いますが、用意するべき書類はどのようなものでしょうか。債務承認弁済契約書などでしょうか?

(6)無理だと思いますが、保証人は外せるものなのでしょうか。

弁護士の方などに相談しようかと思っているのですが、詳しい方いらっしゃいましたらご返答よろしくお願い致します。

このような案件に強い弁護士事務所などありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

追記です。



相手に帳簿などを見せてもらえるかどうかは、相手次第ではないでしょうかね。
あなたが事業主であれば見ることは出来ますが、相手が事業主であれば個人事業の役員や出資者という考えは無いでしょうからね、

ただ、法的な判断の最終判断は裁判でしょう。他の回答にあるように、平たい方立論では融資などになるとしても、事業資金としての融資を事業主が連帯保証して借りたのであれば、任意団体である組織への出資として裁判で判断されるかもしれません。そうすれば、閲覧することや提示させることも可能かもしれません。裁判で提示させることも可能かもしれません。

裁判となった場合などの法解釈なども交渉材料にはなるかもしれません。あいまいで起業した責任は全員にありますが、そのようなあいまいなほど法律もあいまいだと思います。法律も使いようですから、会社法などを含め、その分野に詳しい法律家に相談されることをおすすめします。司法書士であれば相談無料のところもあると思います。法律家などのアドバイスから、いろいろなリスクを含めての法的な請求範囲を検討しましょう。
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すでに理解をされたかと思いますが、出資なのか?融資なのか?で大きく変わります。



その裏付けになるのは銀行から貴方が融資して頂く時にどのような話をされたか?事業資金として融資をして貰ったならそれは出資金とみなされると思います。
おそらく、銀行は事業資金や住宅ローンのように明確な使途がわからなければ融資を頂くのは難しいと思いますので事業資金で借りたのではないか?と想像できます。

仮にそうなら、出資金ですから回収は難しくなります。


190万が出資金であるとするなら、話を分かりやすくするために株式会社を設立したと仮定します。
貴方は共同経営者の一人であると同時に株主でもあります。同一人物でありますが、それぞれ立場は違います。出資金である株は当然に売却出来ますが、買う人がいなければ売却は出来ません。また、会社や共同経営者に買い取りを求める事は出来ますが、買い取る義務はありません。売買金額も額面どうりでは無く、資本金450万に対して会社の資産が300万程度しか無ければ、売買価格も資産に応じて下がる事もあります。


話を戻して、190万が出資金であったなら返却を求める事は出来るが相手は返却に応じる義務はない!という事になります。ただ、共同経営者としての責任からは辞める事で逃れる事は出来ます。また、出資金が返却されるまでは出資者(株主)として経営に口出しする事は出来ます。しかし、出資額が第二位であるり資本金の過半を占めていないので権限は少ないです。

今後の流れとしては、出資金の返却を求めるのは当然ですが、義務のない事を求めるので有余期間を取る事や分割での返却等の譲歩は必要でしょう!
円満に話が進まないと「返さない」と言い切られるかもしれませんので、まずは分割でも良いので返却して貰う約束を交わすことが先決だと思います。
幸運な事に個人事業ですから約束を交わせば、約束を交わした代表者個人に責任がありますので、事業が破たんしても自己破産しない限り有効になります。

最低限、契約を交わすときには法律に詳しい方に同席を願うのが良いでしょう!


最後に保証人とは銀行融資の保証人でしょうか?それなら、銀行が認める代わりの人にお願いが出来れば十分に可能だと思います。
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共同出資なら契約があるはずでしょ。

出資形態はLLPですか?営業者は誰ですか?事業の運営方法は?意思決定の方法は?出資に対する配当の仕方は?精算の仕方は?トラブルが生じたときの対処方法は?
そういうことについて、あらかじめ契約書も作らず、契約内容の確認もしないで100万単位の金を出すという神経が私には理解できません。そんないい加減な出し方をした金なら捨てたものと思うしかないのではないのでしょうか。
弁護士に相談したところで、「そもそもどういう契約のもとに出資したのか」と聞かれますよ。それにきちんと答えられない限り、弁護士も動きようがないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました。
契約書など持ち寄って、いただいたご意見を参考にして相談してみます。
本当にご親切にありがとうございます。

お礼日時:2011/10/20 01:32

質問に矛盾を感じますね。



個人事業であれば、企業などと呼ばず、組織でもないでしょう。
事業主は誰なのでしょうかね。
普通に考えれば、事業主一人とスポンサー二人のような形で、事業主へ贈与したか融資したかでしょう。

逆に組織だと考えれば、出資のお金を運用して組織が存在してきたわけですから、その組織が得た収益や備品などの資産で考えます。具体的には、組織としての出資や借入ならびに収益により存在する資産の総額(現金預金・売掛金・備品などの資産)から負債の総額(借入や買掛金などの負債)を引いた金額が組織としての評価額なのですから、その金額の出資割合相当が出資額の評価になるのです。ただ、出資というのは組織へお金などを出資したことでの経営権の取得であり、お金の貸し借りでないため返済などとは呼ばず、その経営権たる出資を買い取ってもらうべきでしょう。

そもそも、共同出資で個人事業という考え方がおかしいのです。ですので、法的にどうこう言うこと自体難しいですね。単に事業に参加するために代表者にお金を課したと考えての回収でしょう。
書面などで今までの経緯などを把握できる状態で無いと難しいかもしれませんね。

これぐらいの金額で弁護士へ依頼すると、持ち出しになってしまうかもしれませんよ。
私であれば、司法書士への依頼を考えます。
金額を分割しての請求などであれば、司法書士のうち簡裁代理認定司法書士であれば、弁護士と同様に対応してくれるかもしれません。
また、あなた自身による代理人を設けない裁判であれば、弁護士などは不要ですし、司法書士であれば裁判書類の作成やアドバイスなどは可能でしょう。
司法書士もピンキリかもしれませんが、弁護士より比較的安価ではないですかね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
詳しくご説明いただきましてありがとうございます。

企業、組織まどが曖昧でした。すいません。

仕組みは大体わかりました。

ちなみになのですが、私が抜けるまでのお金の動きを証明してもらうために、領収書、請求書などを相手に提示してもらうことは可能なのでしょうか?

お礼日時:2011/10/19 23:36

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