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ふつう委員長はその会や組織の代表であり、その責任者として執行します。
しかし、議長は執行権ではなく、その議事運営の中立性維持のため、公正な運営が要求されます。したかって、この二つの職権で以って議事を進行するのは正しくないと思いますが、どなたか回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

委員長に強力な執行権があるかないかじゃないでしょうか。


最終的に上がってきた意見を多数決などで決するのか、委員長のちにが決するのか。
後者なら委員長と議長の両立は変だと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2011/11/08 08:32

委員長に執行権があるかないか、という点が組織によって異なっているので、一概に言えないと思います。



例えば国会では、執行権は委員長にはなく大臣等にあり、委員長は議長で問題はないと思います。
一方で、委員長が執行権をもつ場合、例えばワンマン社長の社内会議では、反社長派は発言の機会すら与えられないかもしれないなど、公正性には問題があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2011/11/08 08:34

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