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労務災害で右足の坐骨神経を切断してしまい、膝から下が義足状態(全廃状態)になりました。
膝関節は問題ありません。その他の障害も残っていません。
今後、仕事復帰するにしても保障が気になります。労災の後遺障害等級に応じて保障が
受けられることを聞きました。私の場合は何級に該当するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

膝から下が義足状態、でも、膝関節は問題ないということは、足関節だけが全廃ということでしょうか?


だとすれば、「第8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」ではないかと思います。
なお、「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a 関節が強直したもの
b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
c 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、その運動可能領域(それが適当でない場合は、参考可動域による。以下同じ。)が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの
診断書により足関節が上記のいずれかに該当すると認められれば、8級ということになります。
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http://www.rousai-sos.jp/kouishogai/toukyuuhyou. …

多分ですが6級ではないかと。
>一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
に該当するのでは?
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