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一般的にローンを使わずに、不動産を現金購入する際は火災保険に加入する義務はありませんね?
売主(分譲主)は現金購入であっても強制的に火災保険に加入させる権利はありますか?どなたか知っていらしたらお知らせください。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

新築物件だと引渡までは事業主が火災保険に加入しているのが普通ですが、


引渡後は購入者判断で問題ないはずです。

戸建物件を現金購入する場合で、
火災保険加入が条件になるという合理的な理由は考えられません。

指定火災保険代理店からのリベート狙いでいいかげんなことを言っているか、
単に担当者が勉強不足なのでしょう。

義務と言うからには、契約書か法令に根拠となるものがあるはずですから、
事業主の担当者に確認したらスッキリされると思います。
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この回答へのお礼

ご回答大変有難うございます。私もそう思いました!!やはりリベート等があるのかもしれません。担当者にきちんと訊いてみます!ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/08 08:31

>分譲主が、司法書士が物件の名義変更を行う為に、現金購入の買主へも火災保険の加入を義務・条件とする事はできますでしょうか。



できませんし、そんな権利ありませんよね。
だって、あなたが、ちゃんと支払いを終えた物件なら、それこそ壊そうが何しようが(他人に迷惑をかけなければ)自由です。
車買う時だって、保険のおすすめはあっても、入る入らないは自分次第ですよね。

ですが、引き渡しを受けた時点からは、あなたの責任物になりますから、例えば失火があったり、地震が起きた、ボールが飛んできて窓が割れた、車が突っ込んできたetc. 全部自分でなんとかしなければなりません。

したがって、我が家は引き渡しを受ける日が決まったら、それにあわせて保険の開始日を決めました。
もちろん、いろんな保険会社のサイトなんかも調べました。
今なら、保険会社の比較サイトだってありますから、いくつか比較するのだって簡単です。(口コミもありますしね)

保険も、引き渡し前なら「新築金額」がはっきりしますが、引き渡しが行われてしばらく経ってからなら「新築と同額までの金額」で入りにくくなるかもしれません。(これは、私の思い過ごしかもしれませんが)
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この回答へのお礼

ご回答を誠に有難うございます。そうなんです。私も火災保険に入るか入らないかというのは個人の自由であり、誰も強制する権利はないと思ったんです。担当者にそのように強く言ってみます。そして、ご教示のありました通り、自分で比較サイト等で勉強して加入する保険を決めたいと思います。有難うございます。助かりました。

お礼日時:2011/11/08 08:38

無いです。



私は中古の購入でしたが、借り入れはしていないので、家財保険だけ加入しています。
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この回答へのお礼

ご回答を大変有難うございます。そうですよね。そのような権利は無いですよね。売主の担当者にそういって確認してみます。どうも有難うございました。

お礼日時:2011/11/08 09:24

マンションであれば、管理組合の規約で火災保険への加入が義務付けられていれば、加入しなければ購入できません。


購入契約を断られるだけです。

まあ、一度購入しちゃって、その後の火災契約の更新のときに更新をやめればそれ以後は無くなりますが。
それで追い出されることはありません。

ただしに日本には失火責任法というのがあって、他人の火事の延焼で自分の家が燃えても、故意・重過失が認められない限り、火元への損害賠償請求はできません。
従来の木と紙でできている日本家屋の構造に鑑み、損害賠償が過大になりすぎるのを防ぐ趣旨で、重過失以上の責任となっています。
寝たばこ程度で火事を起こされても、損害賠償請求は認められません。

保険なんて、普段はなんでこんな無駄金を払わにゃならんのだ、と思いますが、本当に必要になったときにはそれで助かります。
よくよく考えてご決断ください。
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この回答へのお礼

ご回答を大変有難うございます。購入するのは一戸建てで、購入後になるべく早急に火災保険と地震保険には加入するつもりではいるのですが、あくまで自分で保険内容をよく比較検討した上で加入したいと思っています。なので、分譲主が、物件の名義変更をするために必要だと言われて、強制的に早急に加入させられるのは納得がいかない気がするのですが。

お礼日時:2011/11/07 20:25

いくらの物件か分かりませんが、通販型の火災保険ならそんなに高くないですよね。



高い買い物ですので、やはり入った方がよろしいかと・・

お隣さんの火事で、全焼・半焼しても損害賠償が出来なかったと思いますので

ローンでマンションを購入した時は、やはり火災保険の加入(ローン期間)が条件でしたが
現金の購入なら、条件ではなくなると思います。

ただ、上記のような延焼を売主が考えているのであれば、条件になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答大変有難うございます。保険に入る事自体は構わないし、上記の通り今後なるべく早くに地震及び火災保険には加入するつもりです。ですが分譲主が、司法書士が物件の名義変更を行う為に、現金購入の買主へも火災保険の加入を義務・条件とする事はできますでしょうか。その分譲主次第という事でしょうか…不動産屋さんはローンを組まないのであれば、火災保険は関係ないと言われた方が数名いましたが。

お礼日時:2011/11/07 20:36

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