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10年前にAさんに100万円でマンションを売却したが、お金がないと言う事で抵当権設定をしました。
4年前に裁判所からAさんが破産宣告をした通知が届きました。
今からでも抵当権の実行が出来るのでしょうか?

この時売買契約書も交わしておらずお金の受け取りもありませんでした。
口約束だけで名義変更をし、抵当権を設定してます。

教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常は破産宣告時に 債務の免責がなされます



>裁判所からAさんが破産宣告をした通知が届きました

その通知をじっくりお読みください 債務免責・抵当権抹消が記載されていませんか
たぶんそのマンションは競売されたが、質問者に分配される分は無いのだと思います

債務の免責がなされたから通知が届いたのです
債務の保全がなされていていれば、債権者への通知など不要です
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この回答へのお礼

misawajp様

ご回答頂きましてありがとうございました。
大変勉強になりました。
m(__)m

お礼日時:2011/11/15 13:00

抵当権実行(競売)はできます。

(破産法65条)
ただし、破産管財人から、様々な理由で競売ではなく任意な売却を求められ、一定額の支払いを条件として、抵当権の抹消を求められることはあります。
今回の場合「4年前」と言うことですから、一般的な破産手続きより遅いように思います。
何らかの(その不動産が破産財団から除外されている。)理由で遅れてても抵当権実行ができないことはないです。
なお、マンションですから、管理費の滞納の関係で、その競売も取消となる可能性もあります。
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この回答へのお礼

tk-kubota様

ご回答頂きましてありがとうございました。
大変勉強になりました。
m(__)m

お礼日時:2011/11/15 13:00

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