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数年前に故中島らもさんがラジオでオランダで大麻を吸ってきたと言ったあと、間もなく逮捕されるという事件がありましたが、なにか余罪があったんでしょうか?それとも麻薬も日本の刑法の属人主義による海外での取締りの対象になっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

取締りの対象になります。



大麻吸引をした場合、それが海外で「合法」な国と仮定しても、体内には禁止薬物成分が残っています。

その事件は、通常であれば逮捕はしませんが、有名人が公共の電波に乗せたことが逆鱗に触れた可能性があります。
旅行に行った時、着ていた服にガサ入れじに大麻の破片でもついていれば「所持」で逮捕されます。

その場で、試薬で検査ができますから即判明します。
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この回答へのお礼

なるほど。
日本に戻ってきたとき禁止薬物成分が残っていたらだめということですね。

お礼日時:2011/11/22 01:57

刑法3条は、日本国民が日本国外において一定の限定列挙された罪を犯した場合に適用する旨を規定します。



そして、大麻取締法、覚せい剤取締法などで違法薬物の取り締まりをしています。これらの特別法が、刑法3条を準用しているか否かで判断します。ご自分で関心のある薬物について調べてみてください。

もっとも、実務は、1番の回答の通りなので疑わしい行為はしないことです。
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この回答へのお礼

No1の方の回答とも併せて、状況が理解出来てきました。
私は今は酒もあまり飲まない人間ですので、禁止薬物を使うつもりもありません。

お礼日時:2011/11/22 02:03

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