プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

息子が友人に暴行してしまいました。

二人で一人の子を暴行いてしまいました。
その子は、無抵抗だったそうです。
その後その子はリストカットをしたそうです。
幸い暴行、リストカットによる怪我は病院にかかるほどのものではなかったようです。
が、そこまで追い詰めてしまった事に対する慰謝料を請求されています。
暴力は、いかなる場合でも悪いこと。
相手方の要求は、自分(父親)が息子たちを 10発づづ殴るか
慰謝料として 10万円払うかの二択選択を要求しています。

お支払いしたほうが賢明だと思いますのでそれに従おうとおもいます。
示談書なりの書面をもっての解決にしたいと思います。
その時の様式など教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

>当方は加害者であり、お支払いする身。


>このような書面用意しても、おかしくないでしょうか。
通常は、示談を交わす場合は「加害者側」が示談書を用意するものですから、全くおかしくはありません。

慰謝料を払う前に、示談書を交わしてください。
示談書は、双方が保管しますから3部作成してください。
もし、示談書に署名捺印をしない場合は、示談金は引き上げてください。
また、相手の要求は「暴行させろ」ですから脅迫罪になり、その上での示談金請求ですから「恐喝罪」となります。
できれば、その状況を録音して示談流れで警察に告訴をしてください。
警察では、双方が話し合いをしてくださいと警察署内での示談をさせてくれる場合もあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

いわば脅迫なんですよね。判っているのですが
もう一人の加害者側と相談して対処して行こうと思います。
 

お礼日時:2011/11/19 21:50

1)暴行の事実を認める


2)事件発生の日時・場所
3)加害者名
4)被害者名
5)示談内容(示談金額)
6)示談成立後は、双方とも一切の異議を申立てをしない。
7)双方の親権者名と捺印
上記内容があれば、示談書になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

またここで、ひとつ疑問がでてきました。
当方は加害者であり、お支払いする身。
このような書面用意しても、おかしくないでしょうか。
でも、今後のことを考え何かしらの形を残しておきたいと考えてます。

お礼日時:2011/11/19 18:07

示談書は不要でしょう、



示談書だと10万円払うからちゃらにしてねと言っているようなもんです

反省していることを一筆書いてあげればいいですね

今後同様なことがあればいかなる罰則をも受けます

とか書いておけばいいか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手が相手なので色々考えてしまいます。
もちろん 家が加害者と言う事の事実は変わりませんが。

お礼日時:2011/11/19 18:13

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