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+ 質問の前提となる情報
 NHKの報道内容(http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/200/101881.ht …に関する情報です。この番組を視聴していない方も、このページを読めば報道内容はほぼ完全に把握できますので、その上でご回答可能かと思います。

+ 本質問における定義
- 診療報酬: 診療に対する対価として支払う価額
- 調剤料: 処方された薬の対価として支払う価額
- その他の費用: 患者が支払う上記2点以外の一切の費用

+ 質問
Q1: 当該保健室診療において、患者は診療報酬を支払ったのか。
Q1.1. Q1の回答がYesである場合、その額は通常の診療報酬と同額なのか。
Q1.2. Q1.の回答がYesである場合、県立石巻高校又は管理者であろう宮城県は、医師に賃貸料を請求しないのか。
Q1.3. Q1.1の回答がYesである場合、医療関係事務等を無報酬従事者が行っているのに、医師が「自分で医院を開設し、事務員等を雇用する場合と同様の報酬を受け取る」ことは不相当ではないか。
Q1.4. Q1の回答がNoである場合、当該無報酬医療行為は適法か。

Q2. 当該保健室診療において、患者は調剤料を支払ったのか。
Q2.1. Q2の回答がYesである場合、おそらく無料で調達したであろう仕入れ価格が患者に還元される仕組みがあるのか。つまり、仕入れ価格が安い分調剤料が減額される仕組みがあるのか。
Q2.2. Q2.1. Q2の回答がYesである場合、Q2.1.の仕組みに従って安価で薬が提供されたのか。

Q3: 「その他の費用」は、誰に、いかなる名目で、どの程度支払うのか。

+ 留意事項
1. 回答は、回答対象となる質問の番号を明示してお答えください。
2. 本質問の前提や定義に反する/異議を唱える回答は不適格です。
3. 質問の趣旨に沿わない回答は不適格です。質問の趣旨は、質問者が事前又は事後に提示するか、又は提示しないものですが、質問者のみによって規定されます。回答者は質問記載事項当から把握してください。
4. Q1-Q1.2, Q2, Q2.2, Q3は事実を知らない回答者の回答は不適格です。意見を求める質問ではなく客観的事実の報告を求める質問だからです。
5. Q1.4, Q2.1は、法制度を知らない回答者の回答は不適格です。
6. Q1.3は、誰でも回答可能です。

A 回答 (3件)

質問者様がリンクしたかったのはこれですね。


(http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/200/101881.html )
半角かっこを使うなら、URLの後にスペースを入れたほうが良いと思います。

Q1: 当該保健室診療において、患者は診療報酬を支払ったのか。

開設初期にどうだったのかは不明だが、4月以降はおそらく診療報酬を支払っていない。
厚労省平成23年4月1日付事務連絡(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017i2 … [PDF])でとりまとめられたとされる内容には、
---一部引用---
問1 日本赤十字社の救護班、DMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日
本医師会による災害医療チーム)などボランティアにより避難所や救護所
等で行われている診療について、保険診療として取り扱うことは可能か。
また、それら診療について一部負担金を患者から徴取してはならないか。
(答)
都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMA
Tなど、ボランティアが避難所等で行った医療に係る経費については、
(1) 薬剤、治療材料等の実費
(2) 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費
などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うこ
とはできない。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めること
はできない。
---引用終了---
とある。
「保険診療としての一部負担金を患者に求めることはできない。」とあるが、NHKの解説だと患者に10割負担を請求するのではなく、災害救助法に基づき全て自治体に請求する意味とのこと。
長岡市医師会(新潟県)の東日本大震災関係情報ページ(http://www.nagaoka-med.or.jp/tohoku_jishin_2011/ … )「3月15日(火)19時:日本医師会情報提供第7報」によると、
---一部引用---
 経費の負担は、日本医師会や都道府県医師会が行い、災害救助法等による対応を考えているので、必ず活動の記録を求める。また、支援医師への二次災害のなどの補償についても検討中である。
---引用終了---
とあるので、かなり早期から災害救助法で自治体が診療報酬を支払うことになっていたと思われる。

Q1.4. Q1の回答がNoである場合、当該無報酬医療行為は適法か。

診療報酬は自治体に請求されるので無報酬医療行為ではない。
またそれは災害救助法という法的根拠がある。

Q2. 当該保健室診療において、患者は調剤料を支払ったのか。

おそらく患者は調剤料を支払っていない。
長岡市医師会(新潟県)の東日本大震災関係情報ページ(同上)「□ 3月20日(日)15時:日本医師会情報提供第12報」によると、
---一部引用---
・3月15日に日本医師会から発出の文書で、被災地においての保険診療関係、処方関係の注意がありますので、関係者等は周知してください。
(中略)
(2)通常の処方箋様式でない、医師の指示を記した文書などでも処方箋として扱え保険調剤可能。ただし、処方箋交付を受けた場所が救護所、避難センターなど明らかに保険医療機関以外の場合は調剤報酬は災害救助法により、県市町に請求。
---引用終了---
とあるが、保健室診療は明らかに保険医療機関以外だろう。


…と、判ったような調子で回答してみたが、私は当該診察室に行った事が無いので実態は知らない上に、医療にも法律にも疎い。
たぶん厚労省の資料などを調べていけばもっと詳しく知る事ができると思うが、面倒くさいのでここまでとします。
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