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偽装結婚の構成要件は何でしょうか?
結婚生活の実態がない~とありますが、何であれば結婚生活の実態がないと認められるのか。

A 回答 (3件)

(1)主観的要件


 婚姻は、生涯を供にしようとする意思が必要ですが
 偽装結婚にはそれがありません。

(2)客観的要件
 婚姻は、生活を共にすることが定められていますが
(同居義務)、偽造結婚にはそれがありません。

つまり、婚姻届けはしているが
(1)又は(2)が欠けている婚姻
ということになると思います。

以下は私見です。

別居には色々な種類があります。
(2)が欠けていても、(1)が欠けているとは
限りません。
修復の可能性があるから、離婚しないで別居
に止めている、という場合もあります。

(1)の要件が完全に欠けている場合は、おそらく
理論的には公正証書原本不実記載罪になるのかも
しれません。

その場合でも、おそらく警察は動かないでしょう。
何故なら、それは家庭の問題だからです。
王も風も、家庭には入ることはできない、
という原則があるからだと思います。

あと、立証が難しい、という問題もあります。
当初は正式は婚姻があったけど、後になって
(1)の要件を欠くに至った場合は立証が困難です。

しかし、ビザ目的の擬装などは立証が容易です。
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#1です。


全ての別居婚が偽装結婚の構成要件にあたるという意味ではなく、偽装結婚の嫌疑をかけられている時にまず見られるのが、同居の実態があるかないかということです。

あ、すみません、質問者さんの意図と違い、もしかして私の話は狭いかもしれません。
私が述べているのは、結婚ビサを目的とした偽装結婚についてです。

実際に私の周りで何人か捕まっているので、そちらにしか意識がいっていませんでした。
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一番簡単なのは一緒に住んでいないということです。

この回答への補足

では別居婚というのは偽装結婚であり、電磁的公正証書原本不実記録にあたる、ということになるのでしょうか?

補足日時:2011/11/26 02:26
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