プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事場に置いてあったお給料を上司に当たる方が私の了承を得る前に借りて、
後で事後報告をしてきました。

事後報告の時はもう借りられたものでしたし、すぐ返してくれるということ、金額も少なかったので、
わかったと返事をしたのですが、いざ確認したら聞いてた金額より多く借りていました。

しかも期日もずるずる延ばし数ヶ月経ちましたが未だに1/10しか返ってきていません。
上司と私とは仲がよく会社も小さいからの行動だと思うのですが、
もしかしてこれは横領に当たるのでしょうか。
借用書を書いてもらおうと思っていますが、上司は今会社を辞めて別のところで働いています。
しかし返済も厳しい状況らしく返ってくるのがいつになるか分かりません。

この場合、会社の管理責任もあるので会社の方に請求も出来るのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (7件)

会社の管理責任はないと思いますよ。


なぜなら一度あなたが承諾しているからです。
聞いていた金額と違うとのことですが
もちろん元上司が一番悪いのですが
確認しなかったのも悪いと思います。
また、会社に言うのなら元上司がやめる前に
いわないと会社側もとうしようもありません。
(給料の差し押さえとか)

この回答への補足

借りたと報告を受けた時に急に辞めたので、確認も差し押さえも出来ませんでした。
私もすぐに会社に行けない時期だったので。
上司が借りた時、社長に当たる人もその場にいたのですが
(お給料を実際に管理してるのは社長)、会社に問題はないのでしょうか。

補足日時:2011/11/26 19:50
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口約束の貸し借りはあとで知らないとごねられたら貸した側が不利です。

名刺の浦にメモでいいから借りたと書かせるべきだった。
契約自体は双方の合意あれば口約束でも有効、契約内容の変更にも双方の合意必要です。

給料から借りた程度の額ならふつうは翌月の自分の給料から返せるはずです。返さなかったということは踏み倒す気十分でしょう。
もしどこかで「返すのはいつでもいいよ」「あるときでいいよ」と言っていたらそれも双方の合意です。変更(=いますぐ返せ)には双方の合意必要で実質的には返してもらうのは困難です。(お金がないというだけで引き伸ばし可能)

質問は上司となっていて、あとでやめた(ということは質問ももと上司とすべき)、「上司と私とは仲がよく」であれば単に愛人に貸したが返してもらう前にもめたようにも見えます。借りたと報告受けていったんは了承しています。しかも額が多すぎるとわかっても何もしていない。

その時点で相手(上司)に詰めより翌月の給料日に集金に行かなかったのは質問者です。自分の権利(貸したこと)にあぐらかいて何の努力も方策もしていない。
やめることがわかったあたりで経理に私の給料を他人に渡した、返してもらっていないから逆に相手の給料を私に渡せ、退職金か最後の給料から取立て出来るよう配慮説得してと言っておけばよかった。(たぶんそれで解決)
会社的には給料は本人に渡すしかないから必ず取立て出来るとも限らないが、小さな会社であればこそ「その程度の融通」はききそうです。何しろ上司が質問者の給料受け取ること出来たなら、質問者が上司の給料受け取ることも可能でしょう?

自分の給料受け取っていないと言えば会社は払うしかないと思うが(直後)、翌月も翌々月もその借り出し(上司の行為)追認しているから言い分は無理でしょう。
直接返せと言うしかないがやめて音信不通なら常識的には回収出来ません。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
お金の貸し借りの件はメールでのやりとりなら残っています。
向こうに返す意志は一応あるようで、借用書を書いてくれるとの返事ももらってます。
辞めたのは借りたと連絡をしてきた時で、本当に急に辞めてしまって、
その時私は会社に行けませんでした。
後日会社に行った時に確認して、相手に確認を取って催促をしています。
本当に小さな会社で、出来れば大事にしたくなくてこのようにしてしまいました。
とにかく借用書を書いてもらってみます。
管理責任と書いたのは、上司がお金を借りた時その場に社長に当たる人もいたからなんです。

補足日時:2011/11/26 19:45
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<仕事場に置いてあったお給料を上司に当たる方が私の了承を得る前に借りて、


<後で事後報告をしてきました。

上司なんて他人でしょう,友達でもない他人が勝手に給料を横取りすれば泥棒でしょう
無断でお金をとっても問題ない会社があるなんて聞いたことありませんよ
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
やはり小さくとも会社なのですからしっかりしないと駄目ですよね。
上司には借用書を書いてもらい、社長が保証人という形で落ち着くことになりました。

お礼日時:2011/11/27 02:34

多分それは「窃盗」になるんじゃー無いの?


今からでも遅くないから警察にでも行って相談してみたほうが良いかも・・・・・
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
悩みましたが立ち上げから一緒の家族のような仕事場ですし、
今までよくして頂いたところもたくさんあるので、出来るだけ穏便に済ませようと思います。
ひとまず社長が保証人で上司に借用書を書いてもらうことになりました。

お礼日時:2011/11/27 02:40

窃盗なのですが・・・・何で会社が管理責任を問われるのか?



警察へ。

この回答への補足

なるほど・・窃盗になるのですか。
無痴ですみません。
管理責任と言ったのは、上司が借りた時にその場に社長に当たる人もいたからなんです。
実際に給料を管理してるのは社長で上司一人では勝手に借りれないのです。

補足日時:2011/11/26 19:32
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窃盗だと言ったのは自分が先です。



お礼を忘れずに・・・・・
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この回答へのお礼

ごめんなさい、初めて利用するので勝手がわからなかったです。
足りない部分があったようなので、補足が必要な回答の方に先に返答してしまいました。
ある程度意見が出てからお礼をしようと思っていました。
早くにご回答を頂いたのにすみませんでした。
貴重なご意見をありがとうございます。

お礼日時:2011/11/27 02:25

(窃盗)


第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

当該の上司は、窃盗罪ということになります。
社長が、その場にいてその行為を現認していた場合は「共犯関係」が成立する可能性もあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
家族のような仕事場なので今回は穏便に済ませようと思っていますが、
やはり普通ではおかしいことなのですね。
とても勉強になりました。

お礼日時:2011/11/27 02:48

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