dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親しい友人のことで相談させていただきます。
友人A:36歳男性、会社員。約3年前に任意整理経験有り。(整理後の債務は現在返済済みです。)
任意整理後、生活に困ったAが当時つきあっていた彼女に銀行からお金を借りてもらい、生活費を工面させていたことがありました。(合計100万円ほど)その後Aと彼女は別れて、銀行への借金だけが残りました。

Aは彼女と別れた後、彼女と話し合いのの上、毎月2万円ずつ彼女の口座へ直接振り込んで返済していて、現在は元金70万円程度になっていました。現在まで滞りなくその返済は行われてきたのですが、最近になって、彼女側の銀行の支店長が替わり、「これは又貸しではないのか?」「規約に反しているから、即刻残債を一括返済してもらわなくてはいけない」と言われ、Aの自宅へ裁判所からの通知が届いたとのことでした。

ここでご相談なのですが、Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか?

なお、Aの彼女にも一括返済できる能力はなく、Aの親も療養中で一括返済できる能力はありません。そして、誠に勝手ながらAの借金の原因や人間性の
問題はスルーにてお願いいたします。

A 回答 (5件)

参考意見です。



>ここでご相談なのですが、Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか?
Aから支店長にやんわりと、
「私は確実に分割で払っていけますが、一括して弁済を求められた場合、まとまったお金も資産もありませんので、自己破産することになってしまいます。引き続き、分割で検討して頂けないでしょうか。」
のような旨を伝えては

支店長からすれば…
(分割承認)
分割なら弁済される可能性が、高い。
(一括弁済要求)
自己破産されれば、1円足りとも弁済されない。
と思えば、(囚人のジレンマによって)得な分割承認を選択し、渋々承認してくれるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。昨夜電話にて再度確認したのですが、又貸しの件については前支店長も認識していて、「月額○○万円ずつAがお支払いします。」という誓約書に押印までしているとのことでした。それなのに支店長が替わったからといって急に一括で返済というのは・・・銀行側からすれば前支店長が甘かったということになるのでしょうが、ちょっと対応が・・・と思いました。Aには自治体の弁護士無料相談を強く勧めておきました。言葉は悪いですが自己破産を盾にして銀行側と交渉というのは非常に力になりました。

お礼日時:2011/12/02 07:34

えぇ、質問内容を整理すれば・・・。


1.Aは、債務整理の前科があり既にブラック殿堂入りである。
2.ブラック殿堂入りで借金が出来ないので、元彼女同意の下元彼女名前で借金をした。
3.Aは、元彼女と別れた。
4.Aは、元彼女と「毎月2万円を、元彼女に支払う」事で合意した。
5.元彼女の借金が、又貸しである事が公になった。
6.元彼女の借金残高の、一括返済命令を受けた。
という事ですよね。

>Aの自宅へ裁判所からの通知が届いたとのことでした。

これは、「ウソ」じゃないでしようか?
金銭消費貸借契約上は、債務者は「元彼女」であってAは無関係です。
Aは、銀行とは全く無関係ですよ。
Aは、元彼女との口頭での金銭消費貸借契約が存在するだけです。
銀行と、何ら関係が無いAの元に裁判所から案内が届く事は無い!と思いますがね。
銀行が原告の場合は、元彼女が被告です。
Aは、「一切、関係ない。彼女からは、借金をした」と主張する事も出来ます。
Aが、元彼女の連帯保証人・保証人になっていれば裁判所から案内状が届く可能性もありますがね。
金融事故前科があるので、連帯保証人・保証人になる資格がありません。

>Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか?

先に書いた様に、法的には「Aには、1円も返済義務が無い」です。
あくまで、元彼女の借金です。
よくドラマでありますよね。言葉が悪いですが、「ヒモに貢いで捨てられた女」。
結論で言えば、Aは再ブラック殿堂入り。元彼女も、目出度く新規ブラック殿堂入りする事です。
幸いな事に、借金残高が70万円というのが良かったですね。
小額訴訟制度の対象外ですから、裁判所からの招待状に従って出席届けを出して下さい。
欠席にすると、債権者(銀行)の主張を無条件で100%認めた事になります。
原告・被告の間を取り持つ仲人(裁判官)から、「言い訳は、ありますか?」と尋問があります。
ここはぐーーっと堪えて、反省の演技を行なって下さい。
その上で「返済をする事は義務ですから、毎月分割で返済できればと考えています」と回答。
たぶん、仲人の「和解しましよう」との結論になると思いますね。
もしかすると、ブラック殿堂入り同士という事でAと元彼女が仲良くなる事もあります。
一石二鳥です。

ただ・・・。
先に書いた通り、何故債務者である元彼女に対してでなくAに裁判所から紹介状が届いたのでしようかね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。昨夜Aと電話して新たに判明したのですが、裁判所からの書類は元彼女からAに対して借金を一括返済してほしいという内容でした。(質問の時点では銀行からAに対してと思っていました。)そして、新たに判明した流れとしては、1、A~銀行への返済が延滞したときがあった(3ヶ月ほど前)。2、銀行から元彼女に対して問い合わせ+請求。3、元彼女が「実はAという男が・・・」と暴露。4、銀行からAに対して毎月定額の返済誓約を求められてAがその誓約書にサイン(これが約1ヶ月前)。5、誓約書にサイン後、支店長が替わり、銀行から元彼女に対して「やはり一括返済が必要だ」ということで申し出があり、おそらく銀行側からの提案により元彼女からAに対して一括返済の訴状が届いた。という流れでした。元彼女は現在別の男性と結婚していて、旦那はこの件を知らないそうです。oska様のおっしゃるとおり、Aの返済義務が無い(あくまで法律上は)事も伝えて、問題に立ち向かう力にさせていただきたいと思います。後日無料相談会へ参加するよう強く勧めておきました。

お礼日時:2011/12/02 07:50

訴えられたのなら 、裁判で分割返済を求める和解しかない。


銀行が応じるかどうかは分からない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし銀行が分割に応じてもらえない場合は個人再生か自己破産だろうと覚悟はしておりました。

お礼日時:2011/12/01 23:08

誠に勝手ながら、弁護士に相談することをお願いいたします。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。弁護士さんをお願いする方法が本当は非常に良いですよね。
もしわずかでも個人の力で出来ることがあればと思い相談させていただきました。

お礼日時:2011/12/01 23:00

>「これは又貸しではないのか?」



なぜ、銀行側が「又貸し」と判断できたのでしょうか?

生活費に使ったと言えば良いのではないかな。

必要以上に個人のプライバシーを侵害しているならば、弁護士に相談の上、相手を法廷の場に引きずり出したらいかが?

銀行が契約上の審査をした上で貸し付けているのだから、返済の遅延がなければ、銀行側が個人の資金の使途を巡って、追求の上、一括返金を要求するのは、公私混同では無いですか。

また、職務権限を必要以上に行使していると見受けられます。


というわけで、「又貸し」の判断材料(情報開示を要求する)が何なのか、追求し、職務権限の逸脱により、プライバシーの侵害を受けた、という事で、訴える案を提案します。

この辺は「弁護士」という肩書きを使わせてもらわないと、個人じゃできないよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の方も又聞きで申し訳ないのですが、新しい支店長が彼女の入出金履歴を見て、「このAさんからの定期的な入金は何なんだ?」という風になり、銀行側→彼女へ連絡、発覚といった流れのようです。また、前任支店長の時はこのようなことは無かったということでした。

確かに弁護士さんをお願いするのは非常に大事なことと思います。

お礼日時:2011/12/01 22:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!