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薬、お酒を扱う店を開業するにはどのような資格が必要なのでしょうか。どなたか分かる方お願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


とある理由で、薬種商を目指しているものです。
少しでも参考になればと思い、書き込みさせてもらます。 
もし、間違っていたらごめんなさい。 <<_o_>>


一部を除いた一般の薬(OTC薬)を販売することが出来る
◆薬種商◆についてです。

試験は都道府県毎に行われます。
原則として、開店場所の都道府県の試験を受けなければなりません。
また、毎年行われるとは限りません。
レベルも都道府県によって結構異なるとみたいです。
ただ、どの県も厳しいことは確か見たいです。

薬種商の専門学校ですが、
専門学校に通っても合格する人はほとんどいないと聞きます。
メリットとしては、販売経験が2年に短縮されるくらいなのでは?
また、販売経験と言ってもアルバイトでもOKなようなことも
聞きますので、、、その辺のチェックは甘いのかな?
つまり、、、ごにょごにょ。。。(^_^;;;;

ちなみに、私は、専門学校ではないですが、
薬種商協会の主催の講習会に通ってます。

WEBサイトもありますので↓、よかった覗いてみては如何でしょうか?


全くの独断ですが、薬剤師の確保が出来るのであれば、
薬剤師を雇って、薬局を開くのが手っ取り早いと思います。

ただ、地域にもよりますが、あと数年は慢性的な薬剤師不足が
予測されますので、薬剤師確保にご苦労されるかも知れません。
また、それだけ需要が上回っている業種なので、
給与面もそれなりの額が掛かると思います。

また、余計なことかも知れませんが、
個人薬局の生き残りは前にも増して厳しくなってきております。
(大手と大手が提携を始めている時代ですから、、、)

その辺をよく踏まえた上で結論を出されることをオススメします。

って、偉そうなことを言ってしまいました。 (^^;;;

もし、不適切な表現がありましたらすみません。

(私にもわかることが)他にも何かありましたら遠慮なく聞いてください。

参考URL:http://www2.ocn.ne.jp/~toyaku/
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/06/04 12:44

酒店の開業の申請窓口は管轄の税務署ですが、次のような規制があります。


アルコール分1度以上の飲料はそれぞれの所管の税務署の「免許」が必要。
免許を与えるに当たっては場所的制限があり、他の酒店との距離は人口30万人以上の都市は50m、それ以下は100m、地方は150m

許可審査部署は国税庁の酒税課か税務署の酒類指導官です。
申請時にチェックする項目は次の項目です。
(1)距離制限に触れていないか
(2)売場面積
(3)酒類の需要の均衡を乱さないか、その他。

詳細は税務署の酒類指導官にお尋ねください。

薬局については、管轄の保健所でお尋ねください。
下記のページも参考にしてください。

フランチャイズ調剤薬局 みかん薬局グループ
http://members.tripod.co.jp/Mipoem/
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この回答へのお礼

遅れました。大変ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/04 12:43

酒類を販売する店舗には『酒類販売許可』が必要とされますが、これはmantonさんが個人的に所持しなければならない資格ではなく、店舗に対する免許ですネ。

窓口は所轄の税務署となります(取り締まりは国税局の酒税課です)。
薬に関しては2つの可能性があります。
開封しない薬のみを扱う『薬店』の場合、薬種商の資格が必要となります。これはmantonさん個人が取る資格ですが、店舗に対する営業許可的な意味合いが大きなものです。
調剤を伴う『薬局』の場合、さらに薬剤師免許が必要となりますが、これは外部から雇用することで必要な薬剤師数を確保することが可能です。
薬関係については所轄の都道府県薬務課、或いは、保健所の管轄となります。

いずれにしても、店舗の構造設備についての法的条件や同業者で組織される組合などの問題などもありますので、先に述べました税務署・薬務課(保健所)で事前に十分に相談されることをお勧めします。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

ありがとうございます。薬種商をさっそく調べてみたのですが、この資格の取得には3年間の販売経験が必要らしいですね。それとやはり専門学校に通う必要があるのでしょうか?薬局の加盟店として開業するほうがいいのでしょうか?もしなにかお分かりでしたらアドバイスをお願いします。

お礼日時:2001/05/05 14:51

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