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個人宅で紅茶教室やレストランを開いてる方がいると思うのですが、ああいったものは何か許可が必要なのでしょうか。実は私は完全防音の音楽家用のマンションに住んでるのですが(教室、事務所としての使用は可です)夜、プライベートバーとして使用したいと思っております。その場合どこかへ申請すべきなのでしょうか?分かる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

 momo0221さん こんばんは



 バーはご存知飲食業ですよね。飲食業の場合は、調理師の資格を持ってない方が開業する場合「食品衛生管理者」の資格が必要になります。これは保健所が行う講習会を受講すれば誰でも取れる資格です。後は食品衛生法に則ったキッチンと消防法に則った内装(特に壁)が必要になります。
 後はどう言うバーを想定されているのか解りませんが、雰囲気のあるバーですと店内の明るさが暗くて雰囲気を出している場合が有りますよね。この店内の明るさが「低照度飲食店」に当る場合は、風営法の許可を取らなければなりません。
 それ以外に「プラオベートバー」と言う事業を行うのですから、税務署に「個人事業主の開業届」を出す必要が有ります。以上が最低限必要な資格・許可関係です。

 「食品衛生管理者」の資格は保健所の講習会を受ける、「飲食店(バー)の営業許可」は保健所から受ける、「風業法がらみの営業許可」は公安員会から取る、「個人事業主の開業届け」は税務署に提出する。以上が資格・許可申請関係の提出先です。

 以上何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

sionn123様

大変詳しいご回答、ありがとうございました。色々教えて頂き感謝しております。補足なのですが、一般向けのバーではなく会員制で完全予約1日1組限定での生演奏付きのバーを考えております。以前よりそういったものを考えており、店舗を持つことを考えておりましたが私が住んでいる所がたまたま音楽環境が良いもので(24時間演奏可です)ここで店を開けないかと思った次第です。一般向けとは少々異なるのですがやはり同じ手順は必要なのですよね?

補足日時:2007/11/20 09:31
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商売でされるのでしたら許可が要ります。

地元の保健福祉センタ-に問合せてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。保健福祉センターですね。問い合わせてみます。

お礼日時:2007/11/16 16:40

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