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先ほどの税理士の件で質問したものです。

ベストアンサーを選んでしまったため引き続き回答をお願いしたのですが、終了になってしまったので、こちらを立てました。

顧問料の仕訳を支払手数料で業務委託としています。
この方法ですと違法にはならないのでしょうか?

それから、契約書を交わしてないと思うのですが・・・

その件も引き続きお願いします。

違法の税理士を雇っているということで会社には何かお咎めがありますか?

A 回答 (3件)

日本税理士会連合会HPに「税理士の業務」が述べられてます。



(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
上記の(4)は税理士でなくてもできます。
請求書や領収書の整理をして、パソコンに打ち込んで財務諸表の作成をするまでは税理士業務ではありません。

その前に、貴社では他にたいして「税理士の先生です」と紹介してるのですよね。
その際に否定しないのが問題です。犯罪だとしたら確信犯というレベルです。
貴社から紹介を受けた方は、身分確認をせずに税理士と思い込んで業務を依頼するかもしれません。
そうしてにせ税理士として仕事を貰うつもりなのかもしれません。

税理士として登録してない者は税理士と名乗れませんがそれを調べる方法があります。
https://www.zeirishikensaku.jp/
↑ここで税理士登録がされてるかどうかわかります。
名前が出てこない場合は(本人が弁護士の場合以外)税理士登録がありません。
合格してるのだけど、登録してないといういいわけがされる可能性がありますが、合格者でも登録をしてないと、税理士と名乗ることは禁止されてます。
変な言い訳をされた際の参考にしてください。

税務署に「○○という人が税理士だと言ってる。社長が連れてきた人なので、身分確認ができないまま仕事を依頼してる。税理士法に抵触してるかどうか調べて欲しい」といえば、調査が開始されます。
住所氏名(漢字まで正確に)生年月日など、なるべく個人が特定できるほうが良いでしょう。
貴方が告げたとは解らない様にしてくれますから大丈夫です。心配なら「私が告発したのは絶対にナイショで」と釘をさしておきましょう。釘を刺すまでもなく、あなたが告発したことは相手に告げられませんから大丈夫です。
また「他人に税理士と紹介した際も、本人が否定しない」という点も忘れず伝えましょう。

貴社にて「この方は税理士の誰々です」と何度も紹介をしてるのですから、紹介を受けた方が疑問に思って当局に問い合わせたというケースも考えられます。
「あなた、税理士として紹介して、否定しなかったではないですか。どこかの誰かが変だなと思ったんじゃないですか?」と言い返してやれば済む話です。

にせ税理士に仕事を任せてたとしてもお咎めはありません。
「税理士の先生だと他人に紹介しても、本人が否定しなかった。まさか偽者だとは思わなかった」と証言することは必要でしょう。

蛇足
おそらく現在の顧問税理士は、今来てる税理士もどきの人は「記帳をしてるだけの人」だと認識してるでしょう。
事務員を貴社の担当者としてるのでしたら、報酬は税理士に支払するのが通常だからです。
ここまで考えると「自分は税理士である」としてる者は、業務内容が税理士法に触れてなくても税理士資格があるかのように振舞ってる点で税理士法に抵触してますね。

参考URL:http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/about.html
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この回答へのお礼

>税理士として登録してない者は税理士と名乗れませんがそれを調べる方法があります.

参考URLにて検索しましたが出てきませんでした。ですが、完全一致でなくては出てこないという事で旧漢字を使っている場合には難しいですよね。

>おそらく現在の顧問税理士は、今来てる税理士もどきの人は「記帳をしてるだけの人」だと認識してるでしょう。

私の会社では決算時に申告手続きをされた税理士の先生とは面識がなく偽税理士(B)が手配をしてくれています。この関係は全く社長も分かっていないと思われます。もしかしたら、記帳をしているだけの人と認識しているのかもしれませんね。
ということは、この偽税理士は税務書類を作成していず、申告手続きをしてくださる税理士に依頼をしているかもしれませんね。

>ここまで考えると「自分は税理士である」としてる者は、業務内容が税理士法に触れてなくても税理士資格があるかのように振舞ってる点で税理士法に抵触してますね

ここだけが税理士法に触れているだけということですね。
残念ですが、少し私も調べてみます。

丁寧に解説してくださってありがとうございます。

お礼日時:2011/12/12 08:09

状況が良くわかりませんが、税理士の雇われている形ではないのですかね。


それか、会計業務だけを行い、税務業務はその方の提携税理士に依頼しているのではないですかね。

国家資格が無い経営コンサルタントであっても、顧問になりますし、顧問料を受け取ります。人に物を教えたりする立場であれば、先生とも呼ばれることでしょう。

法的な問題が幾分かありますが、私が税理士事務所に補助者勤務していた際には、税理士資格の無い私も税務署類の作成を行いましたし、顧問先からは先生とも呼ばれましたね。しかし、最終責任は私の雇用主である税理士でしたので、問題はありませんでしたね。
ただ、税理士業務を無資格で行い、税理士が単に税理士印を押すような場合も聞きますね。
これは偽税理士や偽税理士につながる無資格者との提携であり、税理士を名乗ったり、税理士業務で報酬を得れば税理士法違反となるのと同時に、税理士印を押印した税理士も税理士法違反になることでしょう。

正しい税理士との契約でない場合には、もしも代理作製する税務署類などに誤りがあっても、正しい賠償などを受けられないかもしれませんね。

しかし、会社として税理士であると思い込むような依頼であり、請け負った人がそれを訂正しなかったとあれば、会社が処罰されることは無いと思います。そして、そのようなあやしい仕事を受けるような人もそれなりに知識があり、税理士法違反として処罰を受けないような名目にしていると思います。

経理の立場では、あくまでも経営判断する立場ではありません。しかし、経理担当者が不満を持つような人が顧問では、よくも無いことでしょう。あなたがその顧問と同等程度のキャリアを持ち、よりレベルの高い税理士などへ依頼してもらえるように社長に交渉することですね。

私自身無資格でボランティアで家族や友人の申告を見てあげることがあります。青色申告会の元職員として偽税理士に依頼していた友人がおり、私が相談を受けたところ、税金対策などを一切せずに、不利益の判断などをしない状況での原則適用などをしていたため、私のアドバイスに従い申告を自分で行うようにさせました。結果、所得税が半分以下になり、住民税や国民健康保険なども安くなったようで、よろこばれましたね。

違法の税理士という判断がわかりませんが、税法は改正がたびたびありますし、原則例外などが同一事情でも判断が分かれるようなこともあります。さらにある程度の将来の事業計画や家族の状況でも大きく変わることもあり、多少詳しい程度の人を顧問にしてもあまり意味がありません。

本物の税理士でも若手などの税理士であれば、その報酬も安価だと思います。また、WEB顧問などのサービスで訪問などを極力抑えた顧問契約などをする税理士もいますね。
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この回答へのお礼

決算書類に税理士事務所の先生の名前と連絡先が記入されているので、こちらに確認をすれば一番なのでしょうが、連絡が入ったとわかってしまったら少人数の会社ですので私が何か動いているとばれてしまいます。

設立時の登記などすべて手続きをしてもらったようなので、絶対怪しいのです。

そんな人に顧問料を支払っている会社が嫌でたまりません。

愚痴を御礼に入れてすみません。

私なりに考えます。
有難うございました。

お礼日時:2011/12/12 17:26

質問内容からの推測ですが、所謂アウトソーシングのような感じがします。

質問者さんが社会保険や給料計算がまだ出来ない(?)が、新たにそれを専属業務にしたスタッフを雇う余裕もないので、税理士(社労士)のスタッフが任に当たっている。と言ったところではないでしょうか?
そもそも、この程度の顧問料で税理士が危ない橋を渡るとは思えません^^;
それと、預り金の不一致何て実務上良くありますので、なぜそうなったのか実務を勉強して、「社長これからは社保も給与計算も私がやります」って言うのを、社長も待ってるんではないでしょうか?そうすればもうB氏と会わずに済むと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
私も力不足で・・・

少しずつ勉強していきます。

お礼日時:2011/12/12 08:10

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