プロが教えるわが家の防犯対策術!

A社に雇用保険加入で1年6ヶ月勤務、A社退社後4ヶ月空いてB社に雇用保険加入で1月5ヶ月勤務、B社退社後7ヶ月空いてC社に雇用保険加入で2年8ヶ月勤務し退社しました。

(A社退社した時だけ離職票をハローワークに提出しての手続きなどはしていませんでした。)

C社退社後、離職手続きをして雇用保険受給資格者証を先日いただいたのですが、その中で通算被保険者期間の欄に060005と記載がありました。これは5年6ヶ月の期間という見方であっていますか?
また隣の所定給付日数の欄には90日と記載あったのですが、通算期間が5年以上になると給付日数は150日になると思うのですがこれはハローワークのほうでの間違いであっていますか?

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

150日以上になるのは10年以上の場合です・・・自己都合退職の場合

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/12/18 13:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!