プロが教えるわが家の防犯対策術!

領収書を発行するにあたり、困っています。
取引先(個人・主婦)の方に領収書の発行をお願いされました。
ネットワークビジネスをされている方で報酬額が思ったより多く、
扶養家族から外れたくないとのことでした。
12ヶ月分、10万以上の額で領収書を書いてほしいといわれ、
困っています。
私は個人事業主です。

私が販売している商品を愛用していただいていて、
購入していただいています。
ですが、購入金額より多い額の請求書の発行を求められました。
本人はそういうことに余り知識がないようで、
言い値で大丈夫のようなことを言ってきま。

お恥ずかしい話ですが、あまり経理について
詳しくなく、どうしていいものか困っております。

領収書の発行は可能でしょうか?
それとも、限度額(領収書の額)があるのでしょうか?

おわかりになる方、ご回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

>領収書の発行は可能でしょうか?



犯罪になるけど可能。

>それとも、限度額(領収書の額)があるのでしょうか?

限度額なんてありません。

100万円の領収書だって発行しようと思えば発行できます。

但し、経理上、100万円の売上が発生した事になりますし、100万円の使途不明金が発生しますし、架空の売上に税金もかかります。

貴方の所に税務調査が入れば、貴方とお客さんが、仲良くお縄になります。

もし、相手に「領収書を出した分、うちの税金が増えるから、それを負担して欲しい」と言えば、貴方が主犯格と見られますから、そういう要求は出来ませんから、増えた税金は貴方が自腹を切る事になります。

なので、キッパリとお断りするか、白紙領収書を相手の家などに忘れて帰るか、どちらかの方法しかありません。
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領収書を作成するのはあなたです。


逆にいえば「あなたはそれだけの売上があった」ということになります。
ありもしない売上をあったとして課税されても困るのは貴方ではないでしょうか。
「領収書の白紙を買って、自分で作ってください」とでも答えたらどうでしょうか。
特にIT関連業務は最近の国税当局の調査重点で、専門チームもできてるくらいです。
調査対象になったら、領収書を発行してる貴方も巻き添えになりますよ。
領収書の再発行ならともかく、架空の領収書はそのまま「脱税協力者」です。
あなたの発行してる領収書がすべて「ブラック」となる可能性もあるということです。
脱税協力などするものではありません。
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 主婦の見かけ上の納入価格を上げて利益を減らす行為は犯罪です。

税金などを工作して払わない及び扶養に入り不正受給なども犯罪行為です。したがってこれらの犯罪に対して幇助と成ります。


 刑法62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。

刑法63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

となり貴方も列記とした犯罪者に成ります。

 したがって犯罪に加担することは止めたほうが良いと思われます。 領収書の発行はしないことです。何故と聴かれれば犯罪に成りますからできませんと行ってキッパリとお断りです。
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それだけの領収書を書くと


あなたの仕事の売上げ金額が合いません。

税務調査が入ると、その矛盾を突かれて困ることになります。

領収書の発行限度額などというものはありませんが
偽の領収書は発覚すると「なぜそれが必要だったのか」を追求されます。

結果的には最悪の場合、売上げをごまかしていたと取られて
莫大な税金を取られる可能性もありますので、
そういう依頼には応えないようにしましょう。


自分が商売していたときは、領収書を落とした、と割り切って
白紙の領収書を相手にあげていました。

これなら税務署が来ても「自分の筆跡じゃない」と言えますから
だけどこの方法はあまりお勧めしませんよ。
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こんにちは



模範解答は駄目です。

すれより、貴方の経理処理に於いて、仕入れ・販売で利益かでて余分な納税が必要。
また、万が一監査はいれば全員芋ずる式に捕まるだけです。

>それとも、限度額(領収書の額)があるのでしょうか?
有りません。

偽造領収書をして判明なければ通用しますが、万が一も考えないと・・・

一番責任を被るのが貴方になるダケです。
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